• ベストアンサー

損害賠償の差し押さえ拒否について

2chの管理人の西村氏は、多くの損害賠償の債務を抱えておられますが、 彼は、時効が来る7年後まで一切、賠償金を支払わないと公言していらっしゃいます。 彼が言うところによると、生活費以上の差し押さえはできないから、差し押さえをされることは無いとのことです。 彼の言うことが事実なら、債務に苦しむ多くの方にとって、素晴らしい制度であると思うのですが、 この場合の生活費とは、一体どれくらいの金額をいうのでしょうか? ご教授願えれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

法律用語では「生活費」ではなく「必要生計費」と云って、その額は、平成16年4月1日改正で33万円(以前は21万円)となりました。(民事執行法施行令) 例えば、差押えに行って、現金があったとしても、「2ヶ月分」となっているので(民事執行法131条)66万円以上なければ「強制執行不能」と云うことで空振りで終わりです。 ただ、この33万円と云うのは「現金」であって債権、例えば、給与等では変わってきます。更に、細かく分類されており、ほぼ、月33万円と思っていていいです。

Libi
質問者

お礼

詳しいご説明有難うございます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

生活費以上の差し押さえはできないではなく生活費まで差し押さえはできないの間違いではないでしょうか。 正確な金額ではありませんが100万円くらいです。 それ以上の資産があれば差し押さえ→競売(金銭以外の場合)ということになります。

Libi
質問者

お礼

助かりました。有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう