• ベストアンサー

失業給付金について

12月末で退職となり失業給付金を申請しようと考えています しかし、今現在は資格の勉強中なのでその資格の試験が終わってから申請しに行こうと思ってます 今からハローワークに申請をしに行くまでの間、アルバイトをすることは可能でしょうか? アルバイトをしたら今ある離職分の失業保険は貰えなくなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 今からハローワークに申請をしに行くまでの間、アルバイトをすることは可能でしょうか? 大丈夫です。 職安で手続きする前の収入に対して給付の制限はありません。 職安で手続き後であっても、一定額までであれば、減額ナシか、減額された額で給付されます。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a_0002.pdf > アルバイトをしたら今ある離職分の失業保険は貰えなくなりますか? アルバイトの条件が不明なので正確には答えられませんが、 1 失業等給付の受給期間は、原則では退職日からホボ1年(条文では離職の日の翌日から1年)なので、職安に手続きしに行くのが遅くなれば、実際の受給期間は短くます。更に、離職理由によっては手続き後3ヶ月間は支給制限を受けます。このような場合、受給期間終了時に残っているに給付日数に対しての救済はありません。 例)h20/12/30日に自己都合で退職[12/31離職]。給付日数90日。職安での手続きをh21/8/1に行ったとすると・・  『待機期間7日+給付制限3箇月』なので、失業等給付の認定対象日は11/8からとなる。一方、受給期間はh21/12/31までなので、11/8~12/31までの54日分しか貰うができない。 2 アルバイトであっても労働条件によっては雇用保険に強制加入となる。この時に新たに受給資格を取得してしまうと、従前の受給資格による失業等給付を受ける権利を失う。尤も、「アルバイト=雇用保険法上の短時間労働者」であるならば、新たに受給資格を取得する為には1年以上労働しなければならないので、上に書いた理由から、従前の受給資格は失っている。

momiji8322
質問者

お礼

回答ありがとうございます 試験まではアルバイトをしながら勉強をし、その後給付を受けようと思います。

関連するQ&A