学資保険の行方:離婚後の再婚による保険引継ぎの問題

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、子供の学資保険は前夫が引き続き支払っているが、再婚により保険を引き継ぎたいと申し出るも拒否されている。
  • 再婚後も養育費の支給は継続されるが、学資保険は前夫の契約となっており、保険の意味がなくなる可能性がある。
  • 婚約相手は養子縁組をする意思があり、学資保険の引き継ぎを希望している場合、専門家のアドバイスを受けると良い。
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学資保険の行方(離婚しました)

離婚して2年になり、1人娘は私と暮らしております。 前夫の不貞が離婚原因で、せめてもの償いだと 子供の毎月3万円の学資保険を前夫が今もかけています。 養育費も別に毎月7万円貰っています。 今春、私が再婚する事になったので、 学資保険も、こちらで掛ける事を告げたのですが、 どうしても夫は、保険を支払い続けたいようで、 引き渡してくれません。 再婚後も養育費も同額継続すると言います。 婚約相手の彼は、娘と養子縁組すると言ってくれていますし、 学資保険の契約者が前夫だと、 あまり意味がなくなってしまうのではないかと 心配しています。 こういう場合は、どうすれば1番いいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

学資保険の契約者=満期保険金の受取人=前夫となっていると思います。 契約者を前夫から質問者様に変更すると、質問者様に解約払戻金相当額が贈与されたことになります。 現時点では、贈与税の控除額が110万円なので、それを超えると贈与税を払わなくてはなりません。 前夫が死亡した場合の保険金の受取りは、お子様にしておかなければなりません。 質問者様になっていると、死亡保険金は贈与となり、贈与税がかかります。 お子様ならば、相続人なので、相続税や死亡保険金の控除枠があります。 質問者様は、離婚された時点で、相続人ではなくなっていますが、お子様は養子となられても、前夫の相続人であることには変りありません。 ご参考になれば、幸いです。

shigotoiya
質問者

お礼

ありがとうございます!

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