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無断で・・・!

数年前に当時未成年だった人と婚姻届を出しました。 当時婚姻には父母の同意が必要でしたが、自分達で 親に無断で署名し提出しました。 最近、この事を相手両親が当時の婚姻は無効であると 言ってきています。 今はもう成人しています。 当時の事を考えれば、違法行為だと思いますが、 今になってその事で刑法上なのか民法上なのか、よく分かりませんが、罰せられる事になるのでしょうか?

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  • 100Gold
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回答No.3

ちょと補足しておきます。 #1の方が条文をあげられていますが、要約すると 「731条から736条の規定に違反した場合に親族が取り消せる」と書いてあります。 条文を見ると、 731条は婚姻適齢(男18女16)になっていること 732条は重婚禁止 733条は待婚期間(離婚してすぐは再婚できない期間)を経過していること 734条は血族近親婚(血のつながった相手との婚姻)の禁止 735条は姻族近親婚(子供の奥さんをとったり)の禁止 736条は光源氏婚(養子として育てて結婚)の禁止 と、以上の場合のみ取り消し可能になるわけです。 親の同意が必要で在るとの規定は737条ですので取り消し原因にはなりません。

kansaikara
質問者

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その他の回答 (6)

  • Bokkemon
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回答No.7

仮に、届出自体が法定の要式を備えていなかった(あるいは取り繕っただけ)としても、これは実体的な効力の問題ではなく、形式的な問題に過ぎません。 既に成人してなお婚姻関係を継続しているのですから、自己が成年して過去の自己の行為を追認すればよいのであって、何ら法的な問題は生じないと思います。 離婚訴訟を提起するといっても、当事者である夫と妻に離婚意思がなければ離婚させることはできませんし、訴えの利益が無いとされて、訴えそのものが却下されるものと思います。 その弁護士は小遣い稼ぎ(手数料稼ぎ)のために相手両親をけしかけているのでは?

noname#6248
noname#6248
回答No.6

民法では結婚成立ですから婚姻無効はないです。離婚届を書かない限り結婚継続 一つ気になったのは「民事不介入」と申されていますが。 結婚前の段階では親族でない人が同意書作成に立ち会っているのですから「親族間」とは言い難い気がします… 例えば16歳の女性と結婚すべく同意書を作成した人が男性であるなら 偽造罪もありえませんかね? 「そそのかした」でも教唆犯になりうるような… 「結婚の意志」が一番強いような気がします。 訴えた人は当時未成年だった相手の両親ですか? それとも本人のたっての希望と言う事で両親が代弁しているのでしょうか? 問題はそのあたりにあるかと思います。 まぁ一言で片づけるなら 「同意書を無断で作成してしまう子供を育てたあんたが悪いんじゃぼけ!」 てなところではありますけどね… 万が一裁判するようであるなら「親権」と「法の下の平等」を掛け合いに出せばまぁ勝てるかと… 既に成人していらっしゃるのですから「親の意思」ってそりゃエゴですから…

kansaikara
質問者

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ありがとうございました。 気分が少し楽になりました。 離婚訴訟に発展しそうな感じなので、無断で同意書を作成したと、戸籍謄本を証拠として出してきています。(相手 弁護士)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.5

 大正6年4月7日大審院判決大正5年(れ)第2594号という判例の要旨に次のことが述べられています。 1 同意権者の同意のない婚姻届でも,戸籍吏が受理した以上婚姻は有効に成立する。 2 受理した以上は婚姻の効力を生ずるのであって,不実の記載ということはできない。  従いまして,民法(親族法)上,両親のおっしゃられる「無効」にはなりませんし,刑法157条に規定する公正証書原本不実記載罪も成立しないということになります。  また,刑法159条の私文書偽造罪についても,法益侵害及び可罰的違法性という見地から否定されることになるでしょうから,ご心配の向きは不要でしょう。

kansaikara
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noname#4720
noname#4720
回答No.4

 既に回答がなされているようですが、すこしまとめて述べます。 1. 民法  婚姻の無効原因は次の2つの場合に限られています。   (1) 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき    (民法742条1号)   (2) 当事者が婚姻の届出をしないとき(同条2号)  そして、届出に民法739条2項に規定されている証人2人の署名などの要件が欠けても無効にはなりません(民法742条2号但書)。  未成年者が婚姻をする場合には、少なくとも父母の一方の同意が必要です(民法737条)。しかし、これが無くても取消し原因になりません(民法744条)。  所定の要件を備えた届出でないと原則として役所は受理できません(民法740条)。しかし、一度受理されてしまうと取り消すことはできません。  つまり今回のケースでは、役所が婚姻届を受理した時点で有効に婚姻が成立しており、何人であっても、あとから取り消すことも無効を主張することもできません。 2. 刑法  今回のケースでは、「有印私文書偽造罪(刑法159条)」と「偽造私文書行使罪(刑法161条)」が成立します。法定刑は3月以上5年以下の懲役です。公訴時効が成立するのは罪を犯した時から数えて5年です(刑事訴訟法250条4号)。  但し、通常、婚姻届の文書が原因で起訴されることはまずありません。婚姻などの身分関係に関するものは本人の意思が最重要とされる分野であり、警察および検察は、家庭内のことは家庭内で処理すべきとする『民事不介入』を原則としているからです。

kansaikara
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  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.2

未成年の婚姻には両親の同意が必要ですが、間違って受け付けられてしまった場合は、取り消し理由にはなりません。 取り消しうる場合は婚姻適齢(男18女16)に達していない場合や重婚の場合などがあります。婚姻適齢に達していない場合でも其の年令になって3か月の間しか取り消せません。 要するに少なくとも婚姻に関しては有効に成立していますので、取り消すことはできません。 次に刑法上の問題ですが、一応文書偽造関連の罪に当たりそうです。しかし、此の程度であれば警察に行ってもまともに取り合ってもらえないはずです。刑法理論には例えば、1円盗んだからといって窃盗罪には当たらないという理屈があります。軽すぎると罪にならないのです。よって問題ないと思われます。

kansaikara
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  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

http://www02.geocities.co.jp/WallStreet/7009/cvl-402.htm --- 第七百四十四条  第七百三十一条乃至第七百三十六条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。  2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 --- ここらへんでしょうね。 時効は別とすると民法上は親の無効申し立てはアリだと思います。 時効に関してはよくわかりませんでした。

kansaikara
質問者

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