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裁判での供託金

相手から請求書が届き、裁判すること異なった場合 裁判をするにも供託金がいると聞きました。 裁判時の供託金は請求金額により、変わるのでしょうか? 具体的にどのくらいの請求金額だと、どのくらいの供託金が必要なのか知りたいです。 ご存知の方ご教授願います。

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  • tk-kubota
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回答No.1

裁判するために供託金は必要ないです。 ただ、裁判するには、いろいろ方法はありますが、裁判所に支払う手数料が必要です。 印紙で納めますが、訴状でその金額が100万円ならば1万円必要です。 periodayoさんの場合は「相手から請求書が届き」と云うことですから、相手から裁判をしてきたと思われますが、その場合は、裁判所に支払う手数料は必要ないです。 ないですが、負けた場合は、支払う必要があります。 それと、現在、相手が裁判所の勝訴判決を持っていて、その強制執行を止めたい場合は、供託金が必要です。 その額は、相手の請求額でかわります。 おおよそ、3分の1程度です。

periodayo
質問者

お礼

ありがとうございます。供託金ではなく、相手方は手数料なのですね。 大変勉強になりました、ありがとうございます。

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