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生命保険配当金

生命保険の積立てをしたのですが、契約変更をしたので契約変更の生命保険積立金配当金がきました。個人事業者なんですがこれは一時所得になるのでしょうか?100,000円きました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

生命保険の配当金だけを受け取った場合は非課税となります。 生命保険関連する税金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ifinance.ne.jp/learn/insurance/seh_11.htm

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