• ベストアンサー

浮気相手に慰謝料請求

30代男性です。子供はいません。妻とは同じ職場で共働きです。 結婚して1年がたとうとするころ、単身赴任を命じられ2ヶ月間家を空けました。 その間に、浮気があったようです。 相手の所在を突き止め、直接話し、2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する内容の誓約書を書かせました。 その後妻と、「すべて水に流すからやり直そう」と話をしましたが、「考えさせて欲しい」と2ヶ月間別居をしました。 しかし年末(一昨年)になり、「年末で忙しく、別れ話もできないからとりあえず帰る」と戻ってきました。同居を始めてからも、月数回の外泊、深夜の帰宅が続く。週末も1人で出かけることや外泊することもしばしばありましたが、責めることなく、信じて黙認しました。 数ヶ月すると徐々に浮気する前の明るさを取り戻し、元に戻ったかと思った矢先、浮気相手からと思われる電話があり、妻を誹謗中傷し、別れろとの内容の電話が数回ありました。無視しましたが、数ヵ月後、今度は怒鳴りながらの電話。そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が自宅に送りつけられてきました。 妻に問いただすと、まだ関係は続いており、今月も会っていたと。。最悪です。 妻は「こうなった以上別れるしかない」と言ってますが、具体的な話は進まず、そのままダラダラと生活し、私が別れたくないと思っていることを見透かされているようです。 興信所に頼み、証拠集めをし、ある程度の証拠や、相手の素性は把握できました。 相手の行動がエスカレートしていくので、興信所から相手に連絡をし、会って話をしようと言うと、途端に怯えだし、代理人と言う弁護士から内容証明が送られてきました。 内容は、 ・浮気の事実は認める。 ・慰謝料は払うが、100万円。 ・共同不法行為として妻にも半分請求する。 ・これ以上連絡を取ると逆に訴える。 と言う内容でした。 私としては、1度執行猶予をあたえ、誓約書を書かせた以降、関係が終われば何もしないつもりでしたが、約束を破った以上、満額(1000万円)をもらわないと納得できません。 相手の代理人は「一般的な金額ではない」と書いてましたが、浮気をやめさせたく一般的ではない金額にしたのです。相手も了承して、印を押してます。 このまま、引き下がるしかないのでしょうか? トコトンやっても勝ち目はないのでしょうか? また、相手にもっと効果のある社会的制裁を加える方法はあるのでしょうか? 長文にお付き合いいただきありがとうございます。 どうか、良いアドバイスがいただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

  • afqe
  • お礼率98% (199/203)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#88110
noname#88110
回答No.5

他のことは置いといて、誓約書の有効性に話を絞ります。 ○両当事者が合意した内容は原則として果たされなくてはならない。 これが契約です。 で、本件について、あなたと相手に「2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する」という合意はあったのか? これはありましたね。同意したことを否定する発言が相手の内容証明にもないのですし、あまり争いにならないと思います。 ○ただし、あまりに酷な契約は果たされなくてもよい。 例えば契約内容が公序良俗に反する場合やあなたが相手を強迫して同意させた場合、相手は契約を果たす義務を負いません。 相手の弁護士が主張しているのはこの公序良俗または強迫取消し、おそらくは公序良俗でしょう。 ○誓約書は公序良俗に反するか。 本件の契約の中心は「二度と不倫しない」という内容であり、「破ったら1000万」は付随的な違約条項ということになります。 不貞行為における慰謝料全般としては100万はまあまあ平均なのかなと思います。が、あなたが奥様に対して落ち度がなく、不倫が二度目である事情を加味すると、相場よりも安いとの感を否めません。 前回の不倫のとき、あなたが慰謝料を請求した上で誓約書を書かせたのではなく、会わないことを条件に慰謝料を留保してやったこともポイントです。相手が誓約書を無効であると主張するなら、あなたが慰謝料を放棄した部分についても無効のはずで、請求権が復活するはずだからです。前回分の慰謝料について時効だとしても、あなたが誓約書を誠実に履行したことにより事実上請求できない状態だったのですから、今回の慰謝料に勘案することくらいは許されるはず。 と考えると、やや大袈裟に見積もれば、前回と今回を合わせて通常の慰謝料として500万弱くらいは請求できます(異論はあるかもしれませんが、とりあえず)。 しかしこれはあくまでも、誓約書なしでも請求できる金額。 契約一般において違約金というのは、反故によって発生する損害よりも高めに設定するのが当たり前です。損害については違約金条項がなくても415条で請求できる以上、それよりも高くなくては抑止力としての意味がないからです。 相場の2倍程度の違約金。まして算定の難しい慰謝料。これが無効と言えるほど公序良俗に反しているかは微妙なところです。企業vs個人ならともかく、個人間の契約を公序良俗で無効にするのは、裁判所も勇気が要ると思いますし。 そんなわけで、他のかたの意見にもありますし勝算は決して高くはありませんが、絶望的に低いとも思いません。相手への怒りもあるでしょうし、たたかってみる価値はあるんじゃないでしょうか。 単純な慰謝料相場、以外の部分で勝負してみてください。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書を書かせる際、相手は「納得できない部分がある」といい内容を2箇所変更しました。 私の主張としては、内容変更にも応じたので、強迫をしたつもりはなく、同意の上のサインと理解してます。 だからこそ、その時に慰謝料も請求せず、「これでやめてくれよ」と書面と言葉で約束したにもかかわらず、それを破ったことに怒りを覚えます。 私は、誓約書の1000万円は、絶対有効だと思っていたため、そのことしか考えていませんでしたが、他の方のアドバイスにもありましたが、いろんな部分で細かく訴え、金銭的な部分以外でも相手にダメージを与えて、反省してもらいたいと思います。

その他の回答 (5)

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.6

No.4の者です。 No.5さんへの回答のお礼を読んで…。 『私の主張としては、内容変更にも応じたので、強迫をしたつもりはなく、同意の上のサインと理解してます。 だからこそ、その時に慰謝料も請求せず、「これでやめてくれよ」と書面と言葉で約束したにもかかわらず、それを破ったことに怒りを覚えます。』 当然これも新たな訴えにしましょう! やるのなら徹底的にやるのです。ここから先は専門家とよく相談して進めましょう。 弁護士という手もありますが、司法書士と相談して訴状を書いてもらうのもよいかもしれませんね。 弁護士を通さず、自身の手で訴えを起こし相手をこてんぱんにノシてやりましょう。 ただ先方が弁護士に相談したというのが事実であれば、当然こちらも弁護士をそろえないと裁判所は公平に見てくれません。手続きや進行のマズさが、自身の足を引っ張りかねなくなるのでプロにお願いしましょう。 No.4(私)もNo.5さんのアドバイスを読んで、もっと高くても良いのではと思いました。 頑張ってくださいね。

afqe
質問者

お礼

Ramzeyさん 励ましありがとうございます。 私は全くの素人で、興信所に任せっきりです。 興信所の担当者も熱心にやってくれており(その分お金も払ってますが)、顧問弁護士の対応に甘さを感じ、複数の弁護士に相談しているようです。 しかし、何となく、妥協案を提示され納得しないといけないような雰囲気を感じてます。 そこで自分が正しい判断ができるように、皆様にご相談させていただきました。 自分は悪いことをしていないのに、幸せの絶頂から(浮気が発覚した当時はいわゆる新婚でした)どん底に落とされました。 妻も悪いですが、同じ男として相手を許せません。 たとえ得るものがない戦いでも、相手をこてんぱんにノシてやらないと気が済みません。 ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございます。

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

◎浮気相手のした行為  ○自己の配偶者との不貞行為 浮気や不倫などの不貞行為を行った第三者に対して、慰謝料の請求を行うことが可能です。 婚姻関係のある妻と不貞の関係になることは、その配偶者(あなた)の権利を侵害しており、その行為は違法行為となります。 不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することができます。 慰謝料の金額には、一般的な基準額というものはありません。 不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められます。 一般的に話し合いで和解した場合、慰謝料の金額は100万円から200万円になることが多いです。 特に裁判を行うのに十分な証拠が揃っている場合には、裁判にかかる時間と全てを露にされる精神的苦痛を考え和解に応じる傾向があります。 しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる判例もあります。 ○怒鳴りながらの電話。そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が送りつけられた 脅迫罪に該当します。 他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある、害悪を通知(ここでいう脅迫行動)すれば、たとえ、害悪の発生を望まず、また、その他人に、畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立します。刑事事件です。 ◎奥様のされた行為 ○配偶者の遺棄 民法の定めている5つの法定離婚原因 1.相手に不貞行為があった場合 2.相手から悪意で遺棄された場合 3.相手の生死が3年以上不明である場合 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 1に該当します。2にはこれから発展する可能性があります。外泊・妻は「こうなった以上別れるしかない」等々。 ◎あなたのされた行為 ○破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する内容の誓約書を書かせました。 これは公序良俗に反する契約となり、無効となる可能性が高いです。判例でも100~200万円、内容によっては10万円の慰謝料が相場の中で、あまりにも根拠無く高すぎると思われます。 ◎個人的な提案 参考にされるされないは別として、あなたにアドバイスするとすれば…。 ○奥様にたいして…。 1 (しぶしぶ先方の言い分を受け入れ、嫌々ながら)離婚する。 2 妻の不貞行為・また悪意の遺棄により慰謝料を請求する。 3 当然、子供の養育費を請求する。 養育費とは、子供の権利として子供が受けるべきものであり、また、親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。 子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。 ○浮気相手にたいして 1 夫婦の貞操保護権を侵害した慰謝料として100万円もらう。 2 その後、新たに妻の蹂躙された姿を送りつけてきた慰謝料として100万円請求する(裁判)。 3 その男の職場と親に監督不行きの責任を問い、慰謝料100円の裁判を起こす。 慰謝料を取ることが目的ではなく、意識せずとも会社にいられなくさせることになりかねない。 余談…共同不法行為として妻にも半分請求する? どうぞどうぞ(笑)! あなたが書かれた件について 相手の代理人は「一般的な金額ではない」と書いてましたが、浮気をやめさせたく一般的ではない金額にしたのです。相手も了承して、印を押してます。 何度読んでも公序良俗に反し無効になる可能性が高い(「絶対」くらい無理)です。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最後の文章に書いてある通りだとすると、1000万円というのは現実的には難しいのですね。 >◎個人的な提案 ○浮気相手にたいして  については、すべてやってみようと思います。 特に3.は会社員の相手にはきついと思いますし、社会的信用も落ちると思います。 (ちなみに相手は会社から貸与されている電話でメールや電話をしていました) こんなことを言うと人間性を疑われてしまいそうですが、私にとってお金ではなく、自分が苦しんだ分、相手にもそれ以上の苦しみをあたえたいというのが本音です。(何も生まれないことは承知ですが・・・)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

No2です。 見落としていたのですが、 「そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が自宅に送りつけられてきました」 「興信所に頼み、証拠集めをし、ある程度の証拠や、相手の素性は把握できました」 この事実は重要ですね。No1さんが言うとおり、相手は「刑事事件」になることをしている可能性が高いです。刑事事件になると、警察を介入させられますので質問者さんが圧倒的に有利になります。 「性行為に及ぶ写真」そのものは、法律相談の段階で持参しないで良いですが、「そういう写真を送りつけられた事実」は弁護士相談の際に説明してください。その写真が入っていた封筒やつけられていた手紙は保存してありますか?いずれも、重要な証拠になりますので保存しておいて下さい。 「興信所が集めた証拠」は書面になっていると思いますので、弁護士に見せてください。弁護士が斜め読みして判断材料にしてくれるでしょう。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証拠はすべて保管してます。 また、電話についてもレコーダーに録音しております。 これを元に、弁護士に相談してみます。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

「代理人と言う弁護士から内容証明が送られてきました」 「浮気の事実は認める。/慰謝料は払うが、100万円。/共同不法行為として妻にも半分請求する。/これ以上連絡を取ると逆に訴える」 結局の所、話は 「2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する内容の誓約書を書かせました」 の有効性に行き着くと思われます。 その文書の有効性については、 「文書の形式がどうなっているか」 「その文書を書くまでにどのような経緯があったか」 を弁護士が具体的に検討しないと判断がつきません。 * その文書 * 今回相手側の弁護士から受取った内容証明郵便 * 今までの経緯をA4一枚程度にまとめたメモ(弁護士に内容を短時間で把握してもらうため) を持参して、お住まいの地域を管轄する弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受けることをお勧めします。 全国の弁護士会 法律相談案内 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_center.html

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書の形式的には、ネット上に記載されているものをベースに作りましたので問題ないと思います。 ただ、金額的なものは有効なのか判断が付きません。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

誓約書とは言え、契約書の一部を構成する場合があります。 世間一般的と言うのは、あくまでも逃げの状態に相手が入っています。 弁護士が、訴えると言うのは、脅し文句になります。不倫の共同不法行為者として、相手は奥さんを訴える事は不可能で、特に慰謝料の請求は不法原因給付と言う事を当てはめたら、裁判をしても無理に近いといえます。 相談者さんの方から、不倫相手と弁護士に内容証明で、既に過去に話し合いをしており、二度と不倫相手にならない事を約束させて示談をした事を反故にした事、悪質な写真を送り付けて来た事、嫌がらせの電話を頻繁にしてきた事を書いて送るのも方法ですが、相談者さんの方もまずは弁護士に相談して、対策を練るのが得策かと思います。 下手したら、相手のした行為は、刑事事件になる可能性がある事をしています。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、相手は「逃げ」の態勢になっていると思います。 興信所の顧問弁護士と相談する予定です。 刑事事件にすることも含め検討致します。

関連するQ&A

  • 浮気相手に慰謝料請求の調停を考えています

    浮気相手に慰謝料請求の調停を考えています  妻の携帯から浮気がわかり、興信所に依頼して不貞の証拠 (ホテル出入りの写真・メールのやり取り)を押さえました。 妻に浮気を認めさせ、誓約書を書かせました。  相手に謝罪と慰謝料を請求する為合いたいと、メールを送った ところ、メールにて、謝罪と慰謝料は、顧問弁護士に依頼すると 帰ってきました。 今後、慰謝料を請求するには、こちらも弁護士に御願いしないと いけないのでしょうか。自ら、慰謝料請求の調停をすることは 可能なのでしょうか。  メールのやり取りは3ヶ月ほど、肉体関係は1回で相手方にも 家族(配偶者、子供、孫)がいるそうです。 相手は、中古車販売の代表で、会社の顧問弁護士に依頼するそうです。

  • 離婚手続き + 妻と浮気相手への慰謝料請求手順

    離婚手続き + 妻と浮気相手への慰謝料請求手順 妻が浮気をしていて、興信所を使い相手の家に入るところ、出るところの証拠写真を撮りました。 これを元に妻との離婚手続きを始め、妻への慰謝料と浮気相手への慰謝料請求に進みたいと思います。 手順をどのように踏んだらいいかざっくりアドバイス頂けますか。 まずは弁護士に相談でしょうか。

  • 浮気相手に慰謝料請求

    5年半前ぐらいに主人の浮気を疑い、興信所に頼んだら、浮気の証拠が(ラブホに入った)とれました。 しかし、その証拠を突きつけても本人は、否定しました。 その後も、浮気相手としばらく会ってたようですが、浮気は断固否定しました。 子供もいるので、そのことに触れずに生活していましたが、最近になって 「性格の不一致」という理由でで別れてくれと言い出しました。 あまりにも勝手な言い分だったので、今更なんですが、自分の浮気は忘れて、離婚請求なんて…。 離婚に応じてもいいですが、その前に浮気相手に慰謝料は請求できますか??

  • 慰謝料請求の内容証明を送る前に、浮気相手に会って話を聞いてもいいのでしょうか?

    夫がウソをついての外泊がかなり多く、浮気しているようです。結婚一年目、共働き、子供なしです。 まだ相手が誰かわからないのですが、知り合いの興信所で調べてもらうつもりです。 わかった時点で 浮気相手に内容証明を送り、慰謝料請求をしたいと思っています。離婚は全く考えていませんが、猛省を促すためです。 夫に「女性がいるのか?」と聞いたところ、「全くない」と否定し、逆に「性格の不一致で離婚調停をしたい」と言ってきました。 離婚は避けたいのですが、慰謝料請求の内容証明を送る前に、相手の女性に会って話をするのは 避けたほうがいいのでしょうか?浮気の経緯や、夫が既婚者だと知っていたかなど、確認したいのですが、恐喝と言われたりして、不利に働く心配はないでしょうか?「別れてほしい」と伝えても大丈夫でしょうか? 夫は 否定したままで、外泊先を尋ねても「しつこい」と怒り、話しかけると、「話は調停で」と怒鳴りながら出ていくので話し合いになりません。 私は まず相手に慰謝料請求したいですが、相手に連絡は取っていいのでしょうか?

  • 妻の浮気

    33歳男性です。子供はいません。妻とは同じ職場で共働きです。 結婚して1年がたとうとするころ、単身赴任を命じられ2ヶ月間家を空けました。 その間に、浮気があったようです。 メールなどを確認すると、どうやら高校の同級生らしい。 相手の所在を突き止め、直接話し、2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(具体的な金額提示をしました)を請求する内容の誓約書を書かせました。 その後妻と、「すべて水に流すからやり直そう」と話をしましたが、「考えさせて欲しい」と2ヶ月間別居をしました。 しかし年末になり、「年末で忙しく、別れ話もできないからとりあえず帰る」と戻ってきました。同居を始めてからも、月数回の外泊、深夜の帰宅が続く。週末も1人で出かけることや外泊することもしばしばありましたが、責めることなく、信じて黙認しました。 数ヶ月すると徐々に浮気する前の明るさを取り戻し、元に戻ったかと思った矢先、浮気相手からと思われる電話があり、妻を誹謗中傷し、別れろとの内容の電話が数回ありました。無視しましたが、数ヵ月後、今度は怒鳴りながらの電話。そしてその後、妻が性行為におよぶ写真が自宅に送りつけられてきました。 妻に問いただすと、まだ関係は続いており、今月も会っていたと。。最悪です。 妻は「こうなった以上別れるしかない」と言ってますが、具体的な話は進まず、そのままダラダラと生活し、私が別れたくないと思っていることを見透かされているようです。 最悪の妻ですが、私の妻です。出来ることなら元のように戻りたいと思ってます。 証拠を準備して誓約書通り相手に慰謝料請求してやろうと思ってましたが、こんな写真をばら撒かれたりしたら大変です。 取り留めのない話になってしまいましたが、妻に目を覚まさせる方法はありませんでしょうか?諦めて別れることが最良の方法なんでしょうか? どうしようもない相談ですが、皆様にアドバイスをいただけると幸いです。

  • 夫の浮気相手に慰謝料請求できますか?

    今現在、夫と離婚の話が進んでいるのですが、夫と浮気相手の事が許せません。 私と夫は同じ職場で働いています。夫は同じ部署の既婚女性と不倫をしていました。LINEにて、女性と不倫をしていた事を夫は自白していますがその他の証拠はありません。 この場合、浮気相手に慰謝料請求はできますか? あと、夫は債務整理中ですが慰謝料、養育費の請求は可能なのでしょうか? 証拠を集めるにも今現在、探偵所や興信所にたのんでも証拠はさがせるのでしょうか? 沢山質問してしまいすみません。 よろしくお願い申し上げます。

  • 慰謝料の請求には

    妻が不倫しています。相手が誰かも判っているのですが話をすると上手く言いくるめられます。離婚をし妻と相手に慰謝料を請求したいと思っています。どのような証拠が必要ですか?確実な証拠を得るには興信所に依頼したほうがいいのでしょうか?妻と不倫相手に、それぞれどの位の慰謝料が妥当なのでしょうか?たくさん質問してすいませんが、よろしくお願いします。

  • 離婚後浮気相手への慰謝料請求で悩んでいます。

    離婚後浮気相手への慰謝料請求で悩んでいます。 何度か質問させてもらっている者です。 2月末に離婚が成立しました。1歳の子供がいます。 元夫が離婚を言い出す。 浮気発覚。 興信所に依頼。証拠おさえる。 別居。 離婚。 ここまで1年かかりました。公正証書も作成し、今月から養育費、慰謝料支払われる予定です。 泥沼から脱け出し、新しい生活へ向かっていっています。 しかし、浮気相手への慰謝料を請求するかどうか悩んで毎日モヤモヤしています。 ずっと『離婚が成立したら相手の女性に内容証明書を送り慰謝料を請求しよう』と思っていました。なので、浮気相手に対しては何も言わずにここまできました。 しかし、離婚までの道のり(慰謝料、養育費の金額)が大変だったため、もう一度あの思いをするのはしんどいです。素直に相手が支払ってくれれば問題ないですが。 弁護士に頼む事も考え、法テラスに聞いてみたら、私の場合、弁護士費用などで20万以上はかかります。 毎日、『お金の問題ではない。慰謝料請求しないと後悔する』という気持ちと 『前に向かって進みだしたんだからあんなイヤな過去は忘よう前だけ見よう』 という気持ちが交互に出てきます。 1人で考えるのが限界です。皆様の考えやアドバイスを聞こうと思い質問させて頂きました。 どうか宜しくお願いいたします。

  • 浮気相手へ慰謝料請求したいのですが、どう攻めると効果的?

    先日、夫の浮気が発覚しました。 ここ何ヶ月も帰宅が遅く金使いも荒かったので、もしかしたら離婚するかもな~っと思っていた矢先 (夫婦共に結論は出ていませんでした)だったのでさほどショックはありませんが(後から来るかも)相当腹が立っています。 というのは、つい最近ですが夫は偶然を装い?浮気相手に子供を合せたり、その後私の事も合せたりしたのです。 このときは誰と浮気していたのかは知りませんでした。 数日後、怪しいメールなどを発見し浮気してたんでしょうと責め立てると逆上して殴られました。 近くに親戚も友人もいないので警察に通報して間に入って貰い一騒動になったのですが、 夫は警察を呼ぶなんて・・・と怒っていて絶対離婚すると言ってきました。 浮気に気が付いた日、浮気相手に電話で(穏便に)事情を聞こうと思って電話したら、 勘違いさせるようなメールしてゴメンナサイ。でも貴女は旦那さんと話し合いが必要だと思いますよ、頑張って。 と年下にも関わらずこんな事を言われました。(正直、素直に話してくれたら彼女は許すつもりでした。) 証拠らしい証拠が無かった為、相手を一度は信じたものの数日後に今度は優しく夫を問い詰めたら浮気を白状されました。 でも、夫は慰謝料を取られるのが嫌で他人には口外するなとか言ったり、第三者の前では認めようとしません。 どうにか上手く浮気相手をやり込めて浮気を認めさせたいと思います。 慰謝料は取れなくても構いません。やったことの重みを解らせてやりたいのと文章などを残し夫から慰謝料と親権を取りたいのが本音です。 ただ、小さい子供がいるので両方から取れるにこした事はありませんが・・・ どのような切り口で相手にプレッシャーを与えると良いと思いますか? 相手と相手の親の勤め先(親子経営)も分かっています。 証拠はないと言いましたが、メールでのやり取りを一部(妻(私)名義の携帯)見ました。 夫が認め、妊娠疑惑もあった様です。 恐らく相手は、こちらでどの様な話し合いをしてるかは知らないと思います。 相手には本命の彼氏がいて発覚当日に妊娠してなかったというやり取り以降ここ数日は夫と連絡をとっていないようです。 薄々感づいている夫の友人もいました(協力はしてくれるかは微妙)。 共通の知り合いが何人かいます。 関係的には3ヶ月~半年くらい。どれ位の頻度で会ってたかは不明です。 文章等でとりあえず浮気だけ認めさせて、慰謝料の請求を後からするのは可能ですか?慰謝料の相場は? 取りとめのない文章、長文失礼しました。 夫からは早々に離婚したいと言われていますので、良いアドバイス宜しくお願いします。

  • 浮気の証拠を固め慰謝料請求したいのですが、

    妻が浮気をしています。証拠を固めるために探偵に依頼するのですが、娘が一年後に結婚を控えています。それまでは、離婚を考えていません。浮気は、いつ終わるかわかりませんので、すぐにでも証拠を固めて置き・離婚後に相手から慰謝料の請求をと考えています。 1) 慰謝料の請求に浮気の証拠を使いたいのですが、一年後では、無理でしょうか、2)証拠の有効期限ってあるのですか、3)離婚をやめた場合、相手に慰謝料の請求は出来ないのでしょうか、