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育児・介護休業法で転勤に対して配慮の対象となる「育児の状況」とは?

育児・介護休業法では、 会社は転勤を命じる場合、従業員の育児の状況を確認して配慮しなければならない ということになっているようですが、 この法律の対象となる「育児の状況」はどのようなものを指すのでしょうか? 15歳程度までの年齢の子供がいれば、誰でもこの法律の対象になるのでしょうか? それとも、子供が病気であったり、経済的困窮が発生したりするなど、特別な理由が必要になるのでしょうか? なお、この法律を盾に転勤を拒否できるものではないというのは理解しています。

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  • kgrjy
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回答No.1

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。 この条項だけ養育を必要とする子の年齢範囲が明記されていません。 他の条項を見るに小学校未就学前が上限と思われます。 一方家族介護(子を含む)であれば、子の年齢ではなく、常時介護を要すること2週間以上の状態と定められてはいます。

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