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騙されていますか?

11月に数年ぶりにあった知人から連絡があり、 ・兄が警察に捕まった。 ・100万円の保釈金が必要になった。 ・明日の10時までに警察に払う必要がある。 ・10万円がどうしても用意できずに困っている。 ・すぐに返すからお金を貸してもらえないか と携帯メールが着ました。 なんとなく、胡散臭い気がし、ネットで保釈金について 調べてみたところ、保釈金の納付は ”明日の10時までに”という期限はないことがわかり、 その旨を知人に携帯メールで伝えると、 「10時といったのは、弁護士が警察に行く時間が10時半だったから  10時って言ったの」と返信が着ました。 また、このことは知人には伝えてませんが、警察に納付すると 受け取れる文面にも違和感を感じ、それも調べたところ、 保釈は起訴された後に発生するものであり、その場合、 警察ではなく、裁判所に納付するものだということが分かりました。 その後、知人から「無事に釈放された」とのメールが着たので、 私は釈放ではなく、保釈と認識し「でも、その後裁判は続くんでし ょ?」と返信したところ、「それは相手との示談しだい」と連絡 が着ました。 保釈金を払っているのだから示談は成立してないと思っていますし、 警察にお金を払うというのもおかしいですし、 これって騙されてますか?

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  • ベストアンサー
  • kitaaji
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.5

NO2です。 (1)警察沙汰で相手がいるような事件の場合、(仮に傷害だとして仮定した場合)、刑事訴訟(刑事罰)と民事訴訟(慰謝料)の二つの裁判が 行われる。  → これはそのとおりです。もちろん、それぞれ訴えられないと裁判にはなりませんが、刑事訴訟であれば、検察官が起訴することによって裁判になりますし、民事訴訟であれば、原告(被害者もしくは代理人弁護士)が訴状を出せば裁判になります。逆からみれば、両方とも訴えが起こされなければ裁判にはならないともいえます。 (2)知人の兄は起訴されて保釈金を払っているということなので、  刑事訴訟は行われる。  → これを素直に受ければ、最初の回答と、上の(1)にも書いたとおり、「起訴されている」ということから、刑事訴訟は行われるということになります。 (3)被害者から慰謝料の請求をする裁判を起こされるが、その前に  示談が成立すれば民事訴訟は免れる。  → これも、(1)のとおり、訴えるかどうかは、訴えようとする人の考え一つですので、示談の内容が「訴えない」ことを含むものであれば、示談の成立で民事訴訟は免れることもあると思いますが、それも示談のまとまり方次第だと思います。  「裁判は示談次第」というのは、刑事訴訟では、起訴される前の話であるので、起訴されてしまってから示談ができたとしても、刑の重さを決める際に参考とされるだけで、裁判自体は終わりませんが、民事訴訟では、訴えられない可能性もありますし、訴えられた後だとしても、和解になる、訴訟を取り下げるなどもあり得るのではないかと言うことで、あながち違うとも言い切れないのではないかと思います。 NO4さんのところの  >ただ、どうしても気になっているのが、  >・警察沙汰になった  >・起訴された(保釈金が必要という言葉から)  >・保釈金100万円を収めて保釈(警察に行き納付)  >・その後の裁判は被害者が示談に応じるか否かによる  >が現実的にありえるのかが知りたいです。 については、私の最初の回答にもあるとおり、刑事訴訟であれば、現実にあり得ないのは、  ・(警察に行き納付) → これは絶対裁判所で、警察ではない であり、取り方次第の部分は  ・その後の裁判は被害者が示談に応じるか否かによる  → 示談に応じると、判決の刑が軽くなる可能性があり、実刑のところが、執行猶予になる可能性が出る というところだと思います。  わかりにくい長文ですいません。参考にしてください。

DB_eng
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後、今週の金曜日に会おうと連絡がありましたが 今のところ、こちらからの返信はしてません。 もし、この件が知人の言うとおり事実であれば、 また何事もなかったように普通に連絡してくると思っていましたが、 その後の連絡がないことを考えると、やはり嘘だったのだと思います。 実は知人は現在民事訴訟中であり(それも本当かどうかが疑問ですが、裁判に関する資料を見せてもらったので本当に訴訟中か、もしくは裁判 自体は過去のもの?)、損害賠償を請求されています。 金額にして数百万でした。 なので、お金に困っていることは事実だと思います。 知人が昨年11月から1月に掛けて私にしてきたお金がからむ話を整理 すると 1)民事訴訟の話 数百万円の賠償金 2)兄の保釈金  百万円(内、不足の10万を貸してくれ) 3)その後は示談 (示談金が発生?) これらを悪い方向で考えてしまうと、 私からはあまり取れないと思ったのか、 なんとなく徐々にお金の規模が下がっていくようにも見え、 私が何の疑いもせずに付き合いを継続していたら、 その後、示談金の相談話をされそうな気がしてなりません。 若いころから知っている古い知人なので、非常に残念ですが これからの付き合いはやめようと思います。 本当に借りることが目的だったなら、なんかちょっとおかしいと すぐ思われる嘘などつかずに、素直に言えば良かったのに... 新年早々ですが、本当に残念です。 kitaajiさんやご回答して頂いたみなさん、 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#75089
noname#75089
回答No.4

その友人に「カネがないなら、正直にお金を貸してくれ、と言いなさい。わざわざ小賢しいウソ作ってまでカネ借りようなんて小細工するんじゃない」とはっきり言ったらいかがでしょう。 その友人の手口は、いわゆる「振り込め詐欺」のまねっこしているに過ぎません。 質問者さまは、その友人に「ウチは金貸し屋じゃないから、お金借りたければ、どうぞ、サラ金屋で借りてください」と一言言った方がよいですよ

DB_eng
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 > いわゆる「振り込め詐欺」のまねっこしている そうですね。 私も”保釈金”、”示談金”の2つのキーワードで検索してみた ところ、振り込め詐欺が上位にきていたのでそうなのかなぁという 気がしてます。 ただ、どうしても気になっているのが、 ・警察沙汰になった ・起訴された(保釈金が必要という言葉から) ・保釈金100万円を収めて保釈(警察に行き納付) ・その後の裁判は被害者が示談に応じるか否かによる が現実的にありえるのかが知りたいです。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

質問文から言えるのは、知人はお金に困っているのだと思います。 お話の内容通りなのか、他の借金の事なのかは分かりませんが、お金に困っているのは事実だと思います。(その人が信頼の置ける人なら) それで質問者様の場合、お金を出す場合は、「あげる」(差し上げる)つもりでないと後悔すると思います。 人生長くなると、友人知人から、少なからずこのような電話が掛かります。 実際だますつもりが無くても、結果的に返せない人は多いです。 私の場合は、基本的にお金は貸しません。そのかわり、借りもしません。 貸す場合は、戻ってこなくても後悔しない相手、または、諦めがつく金額にしています。 そういうところに基準を置かれてみてはと思います。

DB_eng
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 私も人からはお金を借りることはしませんが、 貸すことも同様にしない と方針を決めたほうが良いですね。

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  • kitaaji
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

 私も同じく、その知人は、いいカモだから、詐欺をしてやろうと考えているのだと思います。  保釈のシステムに関しては、質問者様のおっしゃるとおりで、起訴後に裁判所に保釈金を払うことにより、逃亡しない保証を付けるという制度で、それを納めると確かに拘置先から釈放となりますが、許されて(すべての刑罰からの赦免)という意味の釈放ではなく、被告人としての地位は残り、裁判の日には裁判所に行き、裁判を受け、何らかの判決を受けなければならないものです。「それは相手との示談次第」ということは、起訴前の話であり、「保釈」という段階では、そういうことはあり得ません。  そもそも、いくら親しい友人だとしても、多額の金銭の貸し借りが発生した時点で、友人関係がどうなるかということは、歴然としていると思いますし、ましてや、久方ぶりにあった知人、このような人が、質問の中にあるようなことを言ってくるのは、常識では考えられないことだと思います。  このような人とは、付き合いを考えるべき、はっきり言えば、絶縁すべきだと思います。

DB_eng
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。

DB_eng
質問者

補足

何の容疑かまでは聞いていませんが、知人曰く、 警察に捕まったとのことなので、 昨晩、インターネットにて ”保釈”、”示談”、”刑事”のキーワードで調べてみた。 以下の認識であっていますでしょうか? (1)警察沙汰で相手がいるような事件の場合、(仮に傷害だとして仮定した場合)、刑事訴訟(刑事罰)と民事訴訟(慰謝料)の二つの裁判が 行われる。 (2)知人の兄は起訴されて保釈金を払っているということなので、  刑事訴訟は行われる。 (3)被害者から慰謝料の請求をする裁判を起こされるが、その前に  示談が成立すれば民事訴訟は免れる。 いずれにしても、警察に保釈金を納めると言ったことや 裁判は示談次第と言ったことはおかしく思え、やはり 騙されそうになったとしか思えないですね。

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  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

まず間違いなく詐欺ですね なんかいって来たときは 100万円も用意なんてできない 親戚にでも借りてくれと言って突き放しましょう メールアドレス変更と電話の着信拒否もお忘れなく そんな人とは絶縁したほうがいいです

DB_eng
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。

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このQ&Aのポイント
  • ピポットテーブルを使用して、重複した月の総数を求める方法について教えてください。
  • 課題IDを月ごとにグループ毎の所属区分毎の利用区分毎に集計する際、月が重複した場合にその数を求めたいです。
  • 4月からの月ごとに重複した月の数を1として数える数式を教えてください。
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