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パート扶養内の勤務時間数について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>パート扶養内で働くため… 誰に扶養されていますか。 親ですか。 夫 (or妻) なら税法上、夫婦間に「扶養」はありませんよ。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月に1週でも30時間を超えてしまったらだめなのでしょうか… 年間の所得額で判断するだけで、時間は関係ありません。 以上、税金のカテですので、税金面のみの回答です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#164052
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 社会保険料を払わずに130万以内でと思っていたもので…。 月108333円を超えなくても、勤務日数と勤務時間数が4分の3を超えたら健康保険料、年金など払うことになったと聞いたことがあったので心配になりました。 とても参考になりました。勉強になりました。ありがとうございました。

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