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失業手当受給資格

平成19年4月~平成20年3月→A会社でパート勤務(月14日程度) 平成20年6月~平成21年2月末(退職予定)→B会社でフルタイム勤務 この場合、失業手当の受給資格はあるんでしょうか? また、ちなみに平成18年5月頃に出産の為に延長していた失業手当を受給してます。(90日) 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tyunjyuni
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.2

今回離職する理由は何でしょうか? 会社都合?自己退職?それによって条件も変わってきますよね・・・ 確かに、平成19年の確か10月から受給資格条件が変わりました それまでは、自己都合退職でも6ヶ月間雇用保険に入っていれば3ヶ月待って給付期間が始まりましたが 変わってからは、自己都合退職の場合は過去2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上加入していた月が通算12ヶ月以上あれば資格を得られます 自己都合退職ですから、貰えるのは3ヶ月後以降ですが。。。 パートでも雇用保険に加入していたのであれば合算されるはずです(日数で見るはずなので) が・・・すみません、これは100%自信を持って言えません(70%ぐらいですね。知識不足ですみません) 私の70%の自信が的中して、合算されるのであれば、A社の離職票と今回の離職票を合わせて持っていくことが必要になります 今回の離職が会社都合であれば6ヶ月間雇用保険に加入していれば需給資格が得られますので、今回の会社の離職票だけを持って行けば需給できるはずです 最近の雇用不安を受けてか、需給条件を以前の条件に戻す・・・という話もチラホラ聞きますが、今はまだ変わったままの条件を満たさないとダメみたいですね。。。

doradora3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです。変更後の条件の正確な情報がイマイチ分からなくて・・・ 詳しくはハローワークで聞いてみるのが一番よさそうですね。 すこし状況が変わり、退職日がまだまだ延びることになりました。 またその状況に合わせて考えていこうと思います。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること) http://www.shikakutoru.com/situgyouhoken.html

doradora3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私なりにいろいろ調べましたが、最近(平成19年?)くらいに雇用保険の制度が変わり、受給資格も変わってるみたいなんですが・・・ 正確な情報がわからず質問しました。 それと、パートとフルタイムの仕事の月は合算できるのかなぁと思いまして・・・ 再度すみません。 わかる方お願いします。

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