過年度申告しなかった経費の青色申告とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業を運営しており、過去2年分の確定申告で経費の申告ミスがありました。家賃や光熱費、広告宣伝費など、これまで申告していなかった経費を3年目から申告することになりましたが、税務署から指摘がある可能性があります。
  • 過去2年分の経費の申告がなかったため、課税所得と税金が過剰になってしまいました。また、納めた税金の還付請求もできないため、諦める必要があります。しかし、3年目から申告し始めることは可能ですが、税務署から指摘を受ける可能性があります。
  • 過去2年分の経費の申告ミスがあったため、過年度申告することはできません。しかし、3年目からの申告は可能ですが、急に申告し始めることで税務署から指摘を受ける可能性があります。過去の申告ミスによる課税所得と税金の過剰については諦める必要があります。
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個人事業 青色申告での経費 過年度申告していなかった項目

個人事業を運営しております。現在3年目ですが、1年目、2年目の確定申告で、経費の申告モレがありました。 自宅を事務所にしているので、家賃や光熱費などの一部、またネットに出している広告宣伝費、仕事で使う車の減価償却費、など等・・・ お恥ずかしい話ですが、専従者にしている妻への給与しか経費扱いにしていませんでした。要するに、過去2年分は課税所得&税金が過剰でした。 過去2年分、さかのぼって経費の申告をし、既に納めた税金の還付請求等は出来ないようですので諦めますが、3年目となる今年から、今まで申告していなかった経費を急に申告し始めるというのは、それが正しい姿であっても税務署から何か指摘をされてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>過去2年分、さかのぼって経費の申告をし、既に納めた税金の還付請求等は出来ないよう… 修正申告 (正しくは「更正の請求」) は 1年以内なら大丈夫です。 つまり、19年分は訂正可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >今まで申告していなかった経費を急に申告し始めるというのは… 本年分の経費であれば問題ありません。 過年分を今年に回すというのはだめですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

honest_me
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございました。 安心しました、早速手続きしてみようと思います。

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