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法律には参考文献ナンバーを付けるのか?
こんにちは。参考文献について質問させてください。 現在、修士論文を作成し、参考文献を書いています。 法律には参考文献ナンバーをつけるのかどうか分かりませんので、 ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。 また、書くのであればその記載方法を教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 現在参考にしているページはこちらです↓ http://sist-jst.jp/index.html
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法律はルールの一種で無体物です。法律自体は文献ではないですから,法律そのものが参考文献になることはないでしょう。参考文献に記載するとしたら,その法律の条文が確認できる書籍やデータベースということになります。 しかし,法学の論文では,少なくとも日本の現行制定法については,公知のものであってその出展をあらためて明示することはないですね。 他方,マイナーな外国の法律や,日本のものであっても既に廃止され一般的に確認が難しい法律(江戸や明治時代の法律など)について言及する場合は,その条文が確認できる文献やデータベースを参考文献とします。
お礼
utama様 ご回答ありがとうございました。 丁寧でとても分かりやすい説明をしてくださいまして、感謝しております。 よいお年をお迎えくださいませ。