• 締切済み

交通事故の損害補償額(慰謝料と休業補償の件です)

交通事故の損害補償額について 去年の2007年7月7日、過失0の交通事故に遭い 2008年9月30日まで通院した後、症状固定とのことで治療が終了しました。 先日、加害者の保険会社さんから損害賠償額が提示されましたが 提示金額が妥当か教えて頂きたく、お知恵を拝借できれば幸いです。 自営業をしているのですが怪我で休業を余儀なくされました 休業期間は事故翌日からの約一ヶ月間の8月8日まででした (長期による治療により腕に注射の痕が残るなど不快な気持ちが残っていますが 考慮されないものでしょうか?との疑問も持ち合わせております) そしてもう一つ相手の人は市議会議員を何期もしているのですが、 事故後相手側からの謝罪がありません。 相手の方は議員をしているので忙しいのでしょうが、忙しいといって 謝罪に訪れないのは如何なものかと思っております 議員としての前に社会人として責任のある大人としての誠意ある 行動だとは思えないのです。 事故後、私の会社(飲食店)に来店し食事を仲間でしていったようなのですが、 帽子を深くかぶり逃げ出すようにこっそり帰ったようです (後でホールの担当から聞きました) 悪いことをした 謝罪していない この意識があるからこその 行動に思えてなりません。 示談の内容に相手側の当人からの謝罪を盛り込むことは出来うるので しょうか?  これはもう金額うんぬんの話じゃないのですが気持ちの問題です。 (過去に自分が事故の加害者になった時は後日相手側の自宅に赴き謝罪をしてきました。 それで怪我が治るわけではないのですが怪我を負わせた以上謝罪するのが筋だと思っております) 長々と個人的な意見も含めましたが皆様のコメント アドバイス等宜しくお願いします 損害についての参照条件等は以下の通りです。 (任意保険基準) ☆総治療期間453日 通院日数237日 ☆慰謝料101万500円 ☆通院交通費2km×237日×15=7110円 ☆治療費149万467円(既払額) ☆休業補償(企業分)162万8292円 最終支払額が1,017,610円です。 それから企業としての休業補償は頂きましたが 個人としての休業補償の請求はできますか? この金額提示等、妥当な金額かどなたか御教授願います。

みんなの回答

noname#97655
noname#97655
回答No.2

相手からの謝罪についてはひとまず相手の保険会社に伝えること位はできます。来るか来ないかは相手次第なんですよ。保険会社も強制はできません。。でもこの謝罪があるかないかってものすごく左右するんですよね。。 私の場合散々保険会社に愚痴をいいやっときましたから。。 最初からきていれば請求する金額も違ったのに。。と思いましたけどね。。 でも本来いくら自営でも企業としての休業補償は出ているので案外珍しいパターンだと思います。 普通は従業員がいればたとえ社長が休んでも回っていくと取られられてもらえないものなんですよ。。 企業としてはもらったんですよね?となりまとす個人分については厳しいかなとおもいます。でも企業分として162万も出してくれたならばかなり良心的だと思いますが・・

jiko_ren
質問者

お礼

mukumuku4921さん 回答ありがとうございました 昨日保険の担当者さんとやりあいまして。 事のいきさつを伝え、加害者の謝罪がないとはっきりした示談に 応じるのは気持ち的に難しいと言いました。 今の担当者は後任者さんなのですが前任の担当者にも謝罪の件 は伝えてたんですよ。 それが前任者は一言も挨拶もないまま通知もないまま会社を退職 していたそうです(今年の3月末) で後任者の現担当が事のいきさつと担当変わりますって 連絡がきたのが今年6月(しかも名刺の1枚も持たずに) 連絡体制がおかしいんじゃないかと思いました。 一応言いたいことは伝えたつもりなので、後は加害者本人が 謝罪に現れてくれるのかどうかです。 企業業績が回復基調に乗ってきた感があった当時に事故休業でしたし 休業してる最中に離れていかれたお客さんの数も相当でした。 お店の信頼度も落としてしまいましたし。 160万っていうのは多いように見えますが苦痛の数字なんですよ 個人の休業補償については企業保障しているからと断られました 話をして自分自身多少納得したこともありますし、これ以上は 追求しないでしょう。 

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

後遺症が残られてしまったようで…、 大変辛い経験をされましたね。 > 示談の内容に相手側の当人からの謝罪を盛り込むことは > 出来うるのでしょうか?  これは望めません。 というのも、民事事件は金銭で解決しましょう、 というのが狙いです。 お金を払う、ということは、それ自体に謝罪が含まれます。 被害者感情で、お怒りを感じるかと思いますが、 判例に基づくと、謝罪というのはオーバーになってしまいます。 例外として、交通事故で謝罪という場面が入るのは、 例えば、交通事故で被害者が亡くなったような場合に、 毎年、墓参りをする、というようなケースはありますね。 加害者が被害者に対して、何らかの謝罪をできないのは、 保険会社から当事者間の接触を制限されているからでしょう。 安易に発言したことが、過失割合に影響を及ぼす可能性があり、 このような制限をされることがあります。 自営業のほうでの休業損害についても、 もちろん認められます。 但し、売り上げの減少などを証明する必要があります。 保険会社へ御相談ください。

関連するQ&A