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相続について(高齢者・子供なし)
相続について教えてください。 高齢者(男女ともに80代)で身体的にも精神的にもかなり弱くなっています。 二人には子供がいませんが共に兄弟およびその子供はいます。現在は二人で生活をしています。女性が亡くなったとき、男性(夫)が相続すると思います。男性が先に亡くなったとき女性(妻)と兄弟が相続すると思いますが、不動産は別として、貯金は妻のこれからの生活に必要なものです。遺言がなければ夫名義の預貯金はどうなるのでしょうか?
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まず、相続の場合、預貯金・不動産など毎に考えるのではなく、相続財産全体で考えます。 配偶者と兄弟姉妹だけで相続する場合の法定相続割合は、配偶者=3/4・兄弟姉妹全員=1/4です。兄弟姉妹には「法定遺留分」がありませんから、もし、「総財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書があれば、配偶者が総財産を相続することになります。 遺言書ではなく遺産分割協議によって相続割合を決めるのであれば、相続人の合意によりどのような配分でも可能です(法定相続割合に従う必要はありません)。 余談ですが、一旦成立した分割協議の結果は、詐欺や強迫による場合を除き、全ての相続人の合意が無ければ見直すことはできません(民法第907条の反射的効果-最高裁判決平成2年9月27日判決など)。見直すことになった場合、税務上は贈与の扱いを受けることがあります。
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質問文の事例の場合、夫婦の一方が死亡したときは、生存する他の配偶者及び死亡した者の兄弟姉妹が相続人となります。 夫が死亡:妻、夫の兄弟姉妹が相続人 妻が死亡:夫、妻の兄弟姉妹が相続人 そして「相続財産」は包括的に相続人に相続されることとなります。 「不動産」・「動産」の区別はありませんし、「財産」や「負債」の区別もありません。 すべてが「共有」のような形になるわけです。 自分が死亡したときにもう一方の生存配偶者に相続させたいのであれば、「遺言」を行うことです。 「兄弟姉妹」には「遺留分」がありませんので、「すべての財産を妻(夫)に相続させる」としておけば、有効です。 又は、「この財産は誰に相続させる」とある程度指定しておいてもいいでしょう。 原則としてはこんなところです。
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早速にありがとうございました。動産・不動産の別なしということ納得です。 出来れば老後の資金として動産はと考えたのですが・・・。別なしということでよくわかりました。ありがとうございました。
お礼
早速にありがとうございました。相続財産全体で考えるということ納得です。 出来れば残されたものが・・と思ったわけですが・・動産だけなどはあり得ないということがよくわかりました。ありがとうございました。