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血の繋がっていない子供への相続

私には妻が一人と子供が二人おり、 二人の子供のうち上の子は妻と前夫との間の子、下の子は私と妻の間の子です。 もちろん4人で同居して、普通の家族として、 特にトラブルもなく生活しております。 質問したいのは、私が死んだ時の上の子への相続についてです。 上の子は私と血が繋がっていないわけですが、 遺言を何も残さずに私が死んだ場合、 上の子と下の子とで、遺産の相続額に差は出るでしょうか。 もし相続額に差が出るのであれば、 差が出ないように、遺言を書くつもりでおります。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

横レス失礼します。 >子供に関しては、特に手続き不要で「妻と結婚するともれなくついてくる」(^^;というような感じの説明を役所で受けたように… それは、住民票は 1枚になるというだけの意味です。 戸籍まで一緒になるわけではありません。 >上の子に関して、改めて何か手続きをしたような記憶はありません… 養子縁組はしていないと言うことですね。 >上の子は私の扶養に入っており、健康保険も私の子として入っていますし、実生活上としては… 社保は、必ずしも戸籍にこだわりませんから。 >私と上の子が「養子縁組」しているのかどうかを… 市町村役場へ行って、お子さんの戸籍を閲覧すれば良いだけです。

stolichnaya
質問者

補足

少し理解できたような気がします。 ありがとうございます。 >>私と上の子が「養子縁組」しているのかどうかを… >市町村役場へ行って、お子さんの戸籍を閲覧すれば良いだけです。 私の家の戸籍謄本を取るなり、上の子の戸籍抄本を取るなり(養子縁組 してなければ私の地元の役所では取れないことになりますが。。。)すればいいわけですよね。 そういう理解で良いでしょうか?

その他の回答 (3)

  • bee_card
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.4

一応、税法上の扶養の要件は下記のページ書いてあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 養子の手続きをしていなければ、あなたの戸籍に入っていないので 上のお子様は、奥様の前夫の戸籍にいるので、 あなたの遺産相続の権利はありません。 逆に奥様の前夫の遺産相続の権利があります。 養子縁組には、奥様と奥様の前夫の了承が必要だったと思います。

noname#45946
noname#45946
回答No.2

戸籍上のつながりがないのであれば上のお子様は質問者さんの法定相続人ではありませんので相続額はゼロです。相続できません。 遺言書を残しても遺贈ですから税金面で不利です、遺贈と相続では税金も随分違いますよ。 可能であれば上のお子さんと養子縁組してくださいい、そうすれば法定相続人の一人として認められます。

stolichnaya
質問者

補足

私と上の子との間に「戸籍上のつながり」があるのかどうか、よくわかりません。 それを調べるには、どうすればよいでしょうか。 手抜きで申し訳ございませんが、 以下にNo1の方への補足をコピペさせていただきます。 --------- 「養子縁組」については、しているのかどうか、よくわかりません。 「養子縁組」とは、妻との結婚届の他に、何か届けを出さなければならないのでしょうか。 妻と結婚する際に、子供に関しては、特に手続き不要で「妻と結婚するともれなくついてくる」(^^;というような感じの説明を役所で受けたように記憶しており、また、上の子に関して、改めて何か手続きをしたような記憶はありません。 上の子は私の扶養に入っており、健康保険も私の子として入っていますし、実生活上としては完全に実子と同じ扱いとなっているように感じます。 そういう意味では「養子縁組」しているのかな、と思ったりもしますが・・・どうなんでしょう。 変な話ですが、私と上の子が「養子縁組」しているのかどうかを調べるにはどのようにすればよいでしょうか。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

上の子と質問者さんで養子縁組されているなら、その子の相続分は実子である下の子と同じです。 相続分は「妻2分の1、子4分の1ずつ」となります。 されていなければ、質問者さんの相続については、上の子の相続分はゼロになります。 相続分は「妻2分の1、実子2分の1」です。

stolichnaya
質問者

補足

「養子縁組」については、しているのかどうか、よくわかりません。 「養子縁組」とは、妻との結婚届の他に、何か届けを出さなければならないのでしょうか。 妻と結婚する際に、子供に関しては、特に手続き不要で「妻と結婚するともれなくついてくる」(^^;というような感じの説明を役所で受けたように記憶しており、また、上の子に関して、改めて何か手続きをしたような記憶はありません。 上の子は私の扶養に入っており、健康保険も私の子として入っていますし、実生活上としては完全に実子と同じ扱いとなっているように感じます。 そういう意味では「養子縁組」しているのかな、と思ったりもしますが・・・どうなんでしょう。 変な話ですが、私と上の子が「養子縁組」しているのかどうかを調べるにはどのようにすればよいでしょうか。

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