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祖母の遺産相続について

亡くなった祖母の遺産相続について、相談があります。 私の母方の祖母が亡くなりました。 祖母には、3人の子供がおります。 祖母は亡くなり、遺言書は残していません。 祖母の戸籍をたどっていくと、もう一人子供がいることが分かりました。 その息子さんは、祖母の前夫との子供であり、別れた際に引き取らなかったみたいです。 その後、前夫との子供は、別のご夫婦の養子になっていました。 上記のような状況ですが、前夫との間の息子さんにも相続する権利があるのでしょうか?また、あった場合、どのくらいの割合になるのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
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回答No.2

割合は他の方の通りで1/4と成り、他の人の養子になっているかどうかは関係有りません。 また万一死亡していても、その人に子供(実子)が居れば1/4の権利が全てその子供(祖母から言えば孫)に相続されます。 遺産を分割するなり処分をするに当っても、その前夫との子供(死亡の場合はその実子全て)の承認がなければ正式には一切出来ません。 銀行などに預金があった場合も一切引き出すことが出来ませんので、早めに連絡してください。

dctomm2
質問者

お礼

rimurokkuさん ありがとうございます。 養子に出ているなどは、相続に関係ないのですね。 ネットでいろいろ調べていたら、特別養子というのがあったかと思いましたが、その場合でも相続する権利があるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>特別養子というのがあったかと思いましたが、その場合でも相続する権利があるのでしょうか? その場合は、実親と親族関係を終了させるので相続する権利はありません。 また知らなかった質問者さんの立場から見て、 事情を知ってる人から教えられない限り、 戸籍からその存在を知るすべもありません。

dctomm2
質問者

お礼

ありがとうございました。 母に戸籍を調べるよう言ってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>前夫との間の息子さんにも相続する権利があるのでしょうか… あります。 >あった場合、どのくらいの割合になるのか… 嫡出子である限り同じです。 祖父が先に旅立っているのなら、法定相続人は子供が合計 4人で 1/4 ずつ均等ということです。 >別のご夫婦の養子になってい… 実親と養親との両方の法定相続人となります。 http://minami-s.jp/page008.html http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Souzoku_Igon/Houteisouzokuninn.html

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