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祖母の遺産相続について
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割合は他の方の通りで1/4と成り、他の人の養子になっているかどうかは関係有りません。 また万一死亡していても、その人に子供(実子)が居れば1/4の権利が全てその子供(祖母から言えば孫)に相続されます。 遺産を分割するなり処分をするに当っても、その前夫との子供(死亡の場合はその実子全て)の承認がなければ正式には一切出来ません。 銀行などに預金があった場合も一切引き出すことが出来ませんので、早めに連絡してください。
その他の回答 (2)
- kgrjy
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>特別養子というのがあったかと思いましたが、その場合でも相続する権利があるのでしょうか? その場合は、実親と親族関係を終了させるので相続する権利はありません。 また知らなかった質問者さんの立場から見て、 事情を知ってる人から教えられない限り、 戸籍からその存在を知るすべもありません。
お礼
ありがとうございました。 母に戸籍を調べるよう言ってみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>前夫との間の息子さんにも相続する権利があるのでしょうか… あります。 >あった場合、どのくらいの割合になるのか… 嫡出子である限り同じです。 祖父が先に旅立っているのなら、法定相続人は子供が合計 4人で 1/4 ずつ均等ということです。 >別のご夫婦の養子になってい… 実親と養親との両方の法定相続人となります。 http://minami-s.jp/page008.html http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Souzoku_Igon/Houteisouzokuninn.html
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