労働法のお勉強
労働法の基本書を読んでいて法的に疑問に思った点です。実際に争う気はありません。現実社会ではよくあること、というつっこみはご容赦ください。
1 労働基準法などの労働関係法規は強行規定であって、アルバイトの仕事説明会の際、「私は説明会の内容を理解し、就業規則を遵守します」といった誓約書にサインしたとしても、就業規則や業務上の指揮命令が労働関係法規に違反する部分については、誓約書へのサインは意味がないという私の理解は正しいですか?
2 勤務開始時間に遅刻をたような場合にその分の時給を罰金という形で引かれるような場合は別として、たとえば、当日出勤確認の連絡を入れることを忘れた・遅れた、集合時間に遅刻をした(まだ給料は発生していない時間)といったような理由で罰金制度を設け、例えば500円給料から引くことは労働基準法24条1項の賃金全額払い原則に反しませんか?
また、給料振込みの際の手数料を労働者側に負担させることも、賃金全額払い原則に反しませんか?(確定申告の際、税務署の職員が、それを労働者に負担させるのは明らかにおかしいといってました。法的に違反といことでしょうか)
3 勤務開始時間の例えば45分前に集合時間を設け、実際にはその時間から「拘束」しているにも関わらず(集合時間遅刻に罰金制度まで設けています)、集合時間からの給料を支払っていない場合、後日訴訟によってその部分の給料を支払わせることは「法的に」可能ですか?
判例によると、労働基準法上の「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれていた時間」とされていたように思います。とすると、集合時間に当日の業務説明を行い、許可なくその場を離れていはいけないと言われ、時間に遅れると罰金を科される以上、判例の労働時間の定義にあてはまる気もします。