• 締切済み

会計監査人の設置

資本金5億円以上、負債総額200億円以上の大会社になると会計監査人を設置しなければならないとどこかで見た気がするのですが、 たとえば20年3月決算で負債総額200億円だった場合、20年3月決算に対して 監査人を設置しないといけないのでしょうか? それとも、次年度の21年3月決算で監査人を設置しなければならないのでしょうか? いろいろ調べたのですが、設置する時期についてはどこにも載っておらず悩んでおります。  なにか参考HPなどもあれば教えてください よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

会社法2条6号をご覧になるとお分かりのとおり、大会社の要件該当性は最終事業年度に係る貸借対照表で判断することとされています。そして、ここでいう最終事業年度に係る貸借対照表とは、会社成立後最初の定時株主総会を経た会社であれば、株主総会の承認を受けまたは株主総会に報告された貸借対照表を指すものと解されています。 したがって、株主総会の承認を受けまたは株主総会に報告されるときに、併せて会計監査人を設置しなければなりません。

回答No.1

資本金5億円以上の株式会社については監査役の監査とは別に会計監査人による会計監査を実施するように定めている。

関連するQ&A

  • 決算時期と会計監査について

    一般的に決算時期は、会計年度終了後が常識だと思いますが、 前倒しに行うことは可能でしょうか? また、年度内に行われた会計監査は有効でしょうか? 一例ですが、会計周期は、4月1日より3月31日までで 会計監査を3月9日に行う。ということは可能ですか? 常識的な問題だとは思いますが、法令には載っていませんのでお教え下さい。

  • 会計監査人について

    商法特例法に関して質問です。 小(中)会社が負債200億円を超え大会社となった場合、その決算に関する最初の定時総会が終わるまでは商法特例法の適用がない(未だ小会社である)とのことなのですが、とすると、その定時総会において会計監査人の選任というのはできないのでしょうか?小会社において会計監査人は株主総会の選任にかからない、任意のものなので、上記の理屈では定時総会で選任ができません。この場合、再度臨時株主総会を招集して選任しなければいけないことになるような気がするのですが。これは二度手間ではないですか?もっとほかの手段があるのでしょうか? よろしくご教示ください。お願い致します。

  • 会計監査後に判明した請求を、どう会計処理すべきか

    当社は3月期決算の公益法人で先日、会計監査が終了しました。ほっとしていたところ、ある会社から昨年度の広告代が未払いなので、至急支払うよう求められました。調査したところ、こちらの手落ちで請求書が書類に埋まっているのが判明しましたが、昨年度の未払い金計上はしていません。 この場合、会計上どう処理すべきなのでしょうか。 教えてください。

  • 増減資時の商法監査の必要性について

    特例法を読んでもよくわからないので教えてください。 3月決算の会社が、この3月中に増資をし、中会社から大会社になります。 4月に入って減資を行い、また中会社(か小会社)に戻ります。 負債はずっと200億円未満です。 この場合、 (1)2005/3期 (2)2006/3期 の商法監査(会計監査人監査)は必要でしょうか? 監査費用もかさみますので、必要ないならしないつもりです。 どなたか教えていただけますでしょうか。 お願いします。

  • 労働組合の会計監査について

    中小企業の労働組合で執行委員をしています。 「会計監査」というものについてお聞きしたいのですが。 年1回、定期大会前に会計事務所に会計監査を頼んでいます。 (零細組合ではありますが、一応、労働組合法の規定に基づいてやってます…) この監査費用が、80,000円/年(税抜)。 会計監査の相場というものがわからないのですが…こんなもんなんでしょうか? 昔と比べ組合員も減ってしまい、組合員から徴収する組合費(収入)が減る中、当労組の組合会計が非常に逼迫しています。 20年以上、同じ会計事務所に監査を頼んでるのですが、ずっと80,000円/年でした。 「高いんじゃない?」という組合員の声もあり、ダンピングの交渉をしたいと考えてるのですが…80,000円は高いんでしょうか?安いんでしょうか? ※ちなみに ・伝票・帳票類を提出して2週間程度で報告書があがってきます。 ・非専従の執行委員が細々とやってる組合なので、伝票や仕訳の口数なども大したことないと思うのですが…昔より活動も随分縮小し、事務コストは減ってると思ってます。 ・純粋に会計監査のみの費用で80,000円です。会計・税務などに対するアドバイスの類はありません。 ・監査証明&若干の指摘事項(日付間違い・領収書添付漏れなど)がレポートとして出てきます。 何卒よろしくお願い致します。

  • 子供会の会計・会計監査のしかた

    子供会の会計監査が近づいてまいりました、通帳の出し入れと領収書がどうしても合いません。入金額は合うのですが日にちが過ぎてから支出を取り混ぜて通帳に入れてしまったためか30円合わなかったり・・・・ 領収書を元にして現金出納帳を作成したらばっちりでした(当たり前ですよね)。いままでは通帳と現金出納帳と領収書を貼り付けたスクラップブック、決算書で会計監査をやっていたそうですが。最初から通帳に出し入れしなかったことにしてはいけないのでしょうか?(通帳無しってことで)。会計ソフトでやるので決算報告書等はカッコよくできると思うのですが。よろしくお願い致します。

  • 町内の老人会の会計監査役員の役割について質問です。

    町内の老人会の会計責任者に私、監査にAさんがなりました。二人とも、今まで、何の役もやっておらず、二人とも始めてです。 3月になりましたので決算も間もなくですが、ここへきてAさんが、4月10日の総会までの、決算報告書作成にあたっての、会計と監査の業務と称して、細かなスケジュールなどを微に入り細に入り、言ってきて、閉口しています。 質問ですが、老人会の監査とは、決算報告書完成までの流れの中で、どのタイミングで参加するものなのでしょうか? 会が発足して間もなく、10年目で、過去、何の不正もなく、会計は2年ごとにスムースに引き継がれてきています。

  • 有限会社における商法特例法の適用について

    有限会社の経理をやっております。 株式会社においては、商法特例法2条に規定されている通り、資本金5億円以上若しくは負債総額200億円以上で会計監査人の監査を受けなければならない。となっていますよね。有限会社にもこの商法特例法2条の規定は適用されるのでしょうか? あと、株式会社では資本金と負債額によって、大・中・小会社という分類をされる事がありますが、有限会社においても同様に大・中・小という分類をするのでしょうか?もしするのであれば基準を教えて下さい。

  • 資本金5億円以上の法人の監査・税調について

    私はサラリーマンで会社では営業の仕事を しているため、会計の事は全く分からないので 教えて頂きたいのですが、 私の勤めている会社は資本金が5億円以上で 監査法人であるらしいのですが、 当社の場合は決算書を公認会計士さんにチェック してもらい、もし問題がない場合は、税務調査を 受ける必要はないのでしょうか、それとも 税務調査は資本金の金額とは関係なく全ての会社に 入るものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 監査役について

    現在、取締役3名、取締役会設置会社であり、監査役1名、監査役設置会社。 上記の株式会社の監査役について「監査の範囲を会計に関するものに限る」と定款に定めを置きたいのですが、登記は必要なのでしょうか? 法務局や専門家に尋ねたところ、定款の定めのみで登記は不要という方と、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る旨の定款の定めのある会社は監査役設置会社ではないから、監査役の退任の登記をしろと言う方と二通りの意見がありました。どちらが正しいものでしょう? ちなみに、資本金の額1億円、非公開会社、株式の譲渡制限ありの会社です。

専門家に質問してみよう