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総会決議に対する妨害行為

分譲マンションの1/3を所有する区分所有者がいます。本人は総会にも出席しているにも関わず、総会で議決された工事等に着手する間際になると、意義を申し立てたり工事業者に嫌がらせを行い工事が進まない状況になります。つまり簡単に言うと大口だから自分のマンションだという精神構造(=異常な感じで常識が通じません)で、賛成した案件についても気に入らないと理事への恐喝はたびたびで、理事になる人もいなくなりそうです。このような人に法的に裁く方法はないでしょうか。 個人で迷惑行為を行った場合、所有権はく奪した裁判例もあるようです。このような方がいることで、マンションの価値も下がってしまいそうです。よろしくアドバイスお願いいたします。

noname#82555
noname#82555

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回答No.1

所有権を剥奪した裁判例もあるとおっしゃるのは、建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく、区分所有権の競売請求のことと思われます。ただし、この規定は、最終的な切り札です。 ご質問のケースでは、問題となっている区分所有者が、法的に「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(同法6条1項)を行っていると言えるか、また、言えるとして同法に定めるどの対応手段をとるのが適切かなどが、問題となると思われます。 詳細な事実関係については分かりかねますので、参考URLのリンク先に記載されている国・地方公共団体等の相談窓口、または弁護士等の専門家にご相談下さい。 〔関連する条文〕 建物の区分所有等に関する法律 (区分所有者の権利義務等) 6条 1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 57条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2項 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3項 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 (使用禁止の請求) 58条 1項 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2項 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3項 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4項 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 (区分所有権の競売の請求) 59条 1項 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 2項 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3項 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 4項 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manshonsoudan.htm
noname#82555
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 弁護士に相談してみます。

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