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セーフティネットの名義について

努めている会社で、同代表名義で業種の違う会社を 2つ経営しています。 片方の会社「A」でセーフティネットで借入をしています。 この場合、もう片方の会社「B」でセーフティネットでの 借入はできるでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.1

あんまり回答しないカテゴリーですが、回答がないようなので。 セイフティーネットといっても、貸し付けの可否は最終的には信用保証協会が判断するはずです。 信用保証協会の通常の考え方は、下記のようなものだと思います。 ●A社とB社の間に取引や資金の貸借があり、実質的に一体と考えれば、別々の融資枠は認めない。 例えばA社の借入が認められ、B社の売上の相当部分がA社に対するものであった場合、各々の売上規模等で貸付限度額を設定するのは不合理です。 また、B社に新たに貸し付けた金銭が、B社を経由してA社の運転資金に回されるようであれば、不味いわけです。 ですから、市区町村がセイフティネットOKの書類を出した後、信用保証協会から、別枠がOKかどうか判断するための資料の提示を求められることは十分にあり得ると考えた方が良いと思いますよ。 年末、資金調達でご苦労されていますか? たいへんですね。

bjcrosso
質問者

お礼

bagnacaudaさま わかり易く回答して頂き理解致しました。 確かにアドバイス頂いた通りだと思います。 ありがとうございました。

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