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犯罪暦
先日、自分の住んでいないマンションの自転車置き場に無断で侵入し置いてある自転車の空気入れを勝手に使用したところマンションの住人に見つかり、110番通報され、警察で指紋や写真をとられ記録が一生残ると言われてしまいました。 日本では警察以外から情報が漏れることも無いといわれましたが、私は近々海外に結婚で永住権をとろうとしていて、その際無犯罪証明書の提出が必要になります。その証明書にどこまで記載されてしまうのかが心配です。 たとえ永住権はとれたとしても、仕事を探すときも履歴書と同じように無犯罪証明書を出すことになります。現地人の彼が言うには会社には毎年無犯罪証明書を提出するそうです。 警察でも大した犯罪ではないし書類送致(書類送検という言葉はよく聞きますが同じことでしょうか?)ということでもないといわれましたが、証明書にどこまで記載されるかはわからないと言われました。 何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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起訴されていませんので何ものりません。 不安なら証明書をとってみればいいと思いますよ。 書類送検でものらないと思います。 裁判所での有罪判決がでないとのりません。それも5年間限定です。
- oska
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>証明書にどこまで記載されるかはわからないと言われました。 書類送検されて、裁判所で「有罪」が確定すれば「前科あり」です。 書類送検がなく、警察の調書・指紋採集の場合は「犯罪歴あり」です。 質問者さまの場合、(警察内部限定情報として)犯罪歴が残ります。 次回、何か犯罪を犯すと、この犯罪歴もわかります。 どこまで証明書に記載されるのか? 警察本部鑑識課渡航証明担当者しか、正確に回答できる人は居ないでしようね。 封書に入った無犯罪証明書は、開封した時点で効力を失います。 開封して、記載内容を確認する事が出来ません。 推測ですが・・・。 ◆各種行政処分 青切符の交通違反、免許停止と取り消し。 ◆5年を経過した罰金刑 赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間目移行経過。 ◆執行猶予終了の刑事罰 有罪判決で執行猶予が付いた場合、執行猶予が終了した時点。 ◆10年を経過した懲役刑・禁固刑 刑期が満了してから10年を経過。 ◆その他 逮捕されても裁判で無罪となった犯罪。 今回の場合、(前科が付かないので)記載されない可能性が高いと思いますが・・・。 先ず、調書を取られた警察本部鑑識課で相談した方が良いですね。
そう言えば数年前に古物商許可証を取得の手続きするのに警察に行ったら、揃える書類に町役場で『登記されて無い証明書』を発行手続き申請をしたなあ。その後東京の国の役所に更にそれを送って最終的にそこから『登記されて無い証明書』を郵送してくれた。このようなものは初めてでした。ようは犯罪暦が無いことの証明書で犯罪暦が有る人は各地の市町村役所で名簿に載るようになってます。これにはびっくりしたなあ。 ?貴方がそこまで載ってるのかは不明ですけど・・・。