• 締切済み

不動産の中間省略での契約について

今回、ある事業用物件(土地付き戸建店舗)を購入し、知人に売却することにしましたが、中間省略の形をとろうかと考えております。 その際、契約に関しての留意点、登記関係、税金に関しての注意点など、専門家からのアドバイスをいただければと思います。 仲介業者は入れるつもりです。 良いアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

一度平成17年?に認められなくなりましたが、平成19年?に再度認めれらました。 現在は可能

回答No.4

中間省略登記は慣例として容認されていましたが、一昨年あたりから「不適切」とされているようです。 ANo.1の回答にもありますが、専門業者に委任された方がよいです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

安くなるのは、 登録免許税のみ 不動産取得税、譲渡取得税、契約書の印紙は同額です。 中間省略登記をすると、不動産取得税がかからないというのは誤解です。県税事務所に確認を 危険の割に、安価にならない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

安くなるのは、 登録免許税のみ 不動産取得税、譲渡所得税、契約書の印紙などは同じです。 危険の割に、あまり安くなりません。

回答No.1

中間省略登記などは可能ですが、何と言っても事業用の物件であるわけで、慎重に処理すべきでしょう。 よって、こうしたネットなどで相談なさるべきではなく、司法書士や税理士に確認しないといけません。どうせ、ここでの回答が真実かどうかを確認するために、専門家に確認しなければならないでしょうし。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう