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不動産売買における「中間省略」の有効性について

ご質問です。不動産取引について見識者様のご回答宜しくお願いします。 今般、1,200万円の投資用分譲ワンルームマンション(オーナーチェンジ)を購入すべく、買付証明書を相手方に差し入れたところ、「中間省略」の売買契約であることが判明致した次第です。 そこで、ご質問です。 1.「中間省略」契約の場合、  ①売買価格が1千万円以下(未満)?、且つ、②契約額の手付金、   並びに中間金を含んだ額が5%以下(未満)?の両方をクリアし   ていなければいけないことが宅建業法上で定められていると見識   者様からアドバイスを受けた次第ですが、もしそうなのであれば、   もう少し具体的にお教え願えたら幸いです。 2.それでも、契約を締結した場合、万一、トラブル等が発生した場   合には、買主である当方の補償について賠償を有効に請求するこ   とは出来る(速やかに、取り戻せる)でしょうか? 以上の2点について、見識者様の率直なご回答は頂けましたら幸いです。 補記 文面1.の中の①と②の「以下(未満)?」について、どちらが正しいか、定かでは無いので、どちらが正しいか、併せて、お教えいただけたら幸いです。

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回答No.1

業界の者です。 おっしゃるままに、率直にお答えするならば、お気の毒ですが、こういったwebの無料相談で手軽にご満足なアドバイスを得るのは無理があるご相談内容かと思います。 アドバイスを差し上げるには情報が足りませんし、追加で情報を頂いたとしても、それなりのノウハウが必要なお話です。私ならば、無償での解決のお手伝いは差し上げかねます。 その様な物件に投資をなさるのでしたら、もう少し売買契約や登記の手続きにお詳しくなられてからになさるか、あるいは、物件の取得に必要なコストと織り込んで、ご近所などにある売買のお得意な不動産やさんにいくらか報酬をお渡しになる前提で、ご相談さなる事をおすすめします。

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