• 締切済み

離婚の相談。

離婚する事になりました 妻の親から400万円借金が有ります 最初は800万円でしたが、私の結婚前の貯金で400万円払いました 私も結婚前に一千万円以上の貯金がありましたがすべて住宅の購入などで 使ってしまいました、妻の親は400万円のうち250万円を払ってくれと 言って来ました、でも私はすでに一千万円以上のお金を使っています それと、結婚前に貯めたお金で妻の親に借りた借金を400万円払っています これ以上お金を払いたくありません ここで聞きたい事があります、妻の親からお金を借りるときに 便箋に借用書を書きました、名前と、印を押しました 印は実印と、普通の印では強制力が違うと思いますが どちらの印を押したか今調べています この便箋に書いた借用書(実印か普通の印か)は強制力がありますか  教えて下さい。

みんなの回答

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.4

>印は実印と、普通の印では強制力が違うと思いますが そう思いたい気持ちは、わかりますが 残念ながら法的に完全に有効です。印紙が貼っていなくても有効です。 150万円もまけてくれているなら、今が払い時ですよ。 400万円の金銭消費貸借なら、あなたの会社の支払給与の仮差し押さえだってできます。 相手が、本当に怒ったら所属会社のあなたの地位によってはそれさえ失われかねません。 私が、妻の親なら、 1.弁護士のところへ行き、給与の仮差し押さえをやります。 2.ぐうの音もでないタイミングで本訴訟を起こします。 はっきり申し上げますが、150万まけてくれるタイミングで素直に払った方が得策です。 少額訴訟の金額なら、難しいですが400万というまとまった金額なら仮差し押さえですね。 供託金は100万程でしょう。仮差し押さえの訴訟費用は30万いかないでしょう。本訴も50万程度です。 けちな考えは起こさない方が身のためですよ。

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.3

住宅は貴方の名義なのでしょう。 借りたお金は返しましょう。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

追記 それどころか、法律上、本とは印鑑すら要らないからね。 捺印の代わりに自書すると書けば、実印に印鑑証明つけて渡したのと同じ事になります。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.1

法律しらんのね。 >印は実印と、普通の印では強制力が違うと思いますが 認印でも実印でも違わないです。強制力は一緒です。 >この便箋に書いた借用書(実印か普通の印か)は強制力がありますか ちゃんと借用書の定義にのっとって書かれていれば、 便箋だろうがなんだろうが関係ありませんよ。

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