• ベストアンサー

高額療養費世帯合算について

標準報酬月額53万円以上です。 11月に手術を行い慶應病院で100万円強の入院費を支払いました。 更に、同月に転院し、転院先の病院で11月中にかかった入院費が4万円かかっています。 この場合、世帯合算として2つの病院の入院費を合計して計算されるのでしょうか? 同一人ではありますが、同一月に自己負担金額が2.1万円以上の医療費が2回となっています。 おそらく4万円の方に関しては同一人であるため世帯合算にはならないと思いますが、そもそも慶應病院の都合で転院させられたので、少し納得がいきません。

  • 病気
  • 回答数2
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この場合、世帯合算として2つの病院の入院費を合計して計算されるのでしょうか? 計算されます。 21000円以上の医療費であれば、同じ健康保険を使っているのであれば同一人であろうとなかろろうと世帯合算されます。 ところでその医療費は保険診療分ですよね。 高額療養費は保険外や自費分の医療費は対象外です。

jiro0038
質問者

お礼

同一人云々は関係ないんですね。 そこが知りたかったんです。 もちろん、保険診療分です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

高額療養費世帯合算出来るかどうかは健康保険組合に確認したら直ぐ教えてくれます。 電話でも大丈夫です。 ネットでも情報公開してると思いますよ。 それより今回の書き込み本題は >そもそも慶應病院の都合で転院させられたので、少し納得がいきません。 ではありませんか?

jiro0038
質問者

お礼

ありがとうございます。 転院の件に関しては別の場所で述べたいと思います。

関連するQ&A

  • 高額療養費 合算 について・・・

    高額療養費 合算 >同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合 自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も払い戻される ○1人が8万かかってて(標準報酬家庭)もう1人が2万で合計10万でも戻ってこないということでしょうか? ○1人が入院で限度額の801,000?払ったとして もう1人が2万はらったとして この2万円は高額療養費の申請をすれば戻るのかと思ってたのですが・・・ちがうのですか??

  • 高額療養費の世帯合算について教えてください

    会社で総務をしています。 8月に入院・手術をした従業員がおりまして、高額療養費を、健保組合に請求しようと思っています。 下記の通り、8月1~31日の領収書をすべて預かっているのですが、世帯合算の対象になりますでしょうか?領収書は、同じ病院(総合病院)のもので、すべて同じ病気の治療のためにかかった費用す。 A.内科外来(通院)の領収書を12枚 合計21,150円 B.外科外来(通院)の領収書を3枚 合計7,070円 C.外科入院の領収書を1枚 314,070円(差額ベット代・食事費などを引いた金額です) この場合、計算はこれで合ってますか? 自己負担額限度額=80,100+(314,070-267,000)×1%=80,570 高額療養費支給額=314,070+21,150-自己負担限度額=254,650 Cの金額から自己負担限度額を計算し、計21,000を超えるAが、世帯合算の対象となり、21,000以下のBの領収書は、合算できないという理解であってますでしょうか?

  • 高額療養費について

    高額療養費について質問し丁寧な回答をいただき一旦はわかったのですが、Yahoo!保険で調べる中で更に不明点が出てきました。 特例としてのケース 同一人合算 同一人が二つの医療機関で、同一月に21,000円を超える自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が返ってきます。 世帯合算 同じ世帯で、同一月に二人以上がそれぞれ30,000円以上の自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が返ってきます。 とあるのですが、妻がA病院で20万円、B病院で6万円、C病院で1万円、D薬局で1万円(全て保険適用)、子供がE病院で5千円 かかった場合はどのような考え方・計算になるのでしょうか?241000円超の1%負担や差額ベット代など詳細はおいといて概算で教えていただけないでしょうか。 同一人合算の二つの医療機関とは、二つだけということで三つ以上の複数ではダメということでしょうか。 又、医療機関とは薬局も含まれるのでしょうか(保険適用です)。

  • 高額療養費の世帯合算について

    高額療養費を申請する際の、「世帯合算」の「世帯」について、教えてください。 私は主人と二人暮らしで、昨年12月に私が入院をして保険診療で約12万、同じ月に主人も手術をし、保険診療で約6万を病院の窓口で支払いました。 私は自分の勤め先で社会保険に加入しており、主人は訳あって主人の父親の勤め先の社会保険の扶養に入っています。 主人の父親とは同居はしていませんが、私も主人も東京の社会保険事務所の保険証を持っています。 この場合、私と主人の分を「世帯」として合算することはできますか?主人が私の社会保険の扶養でなければ、「世帯」とは見なされないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 高額療養費の一部負担金等の合算について教えてください

    70歳以上の者の入院にかかった一部負担金から高額療養費を計算する場合に、「一の病院等から受けた療養の一部負担金を合算する」という条件があるかと存じますが、世帯単位で計算する場合には、この条件は無くなるのでしょうか? たとえば、ともに70歳以上の被保険者Aさんと被扶養者Bさんがいまして、AさんがX病院の外来で払った一部負担金等から高額療養費を引いた残りの負担分が約12000円。BさんもY病院で外来にかかり同様の残りの負担分も約12000円あったとします。 さらに、AさんがX病院に入院したことによる一部負担金が10円、BさんがY病院に入院した一部負担金が15万円だった場合、 10万円(AのX病院入院分) + 15万円(BのY病院入院分) + 12000円(AのX病院外来残り分) + 12000円(BのY病院外来残り分) として、一部負担金を世帯合算できるものと認識しております。 「一の病院等」という条件があるなら、A病院だけ・B病院だけとなるはずですが、それでは「世帯合算」になりませんし、理解が混乱しております。 ●世帯合算しないなら入院は「一の病院等」ごとに分けて計算する ●世帯合算するなら入院も「一の病院等」を気にする必要がない という理解で良いのでしょうか? どこかに認識の間違い等ございましたら、お手数ですがご指摘くださいませ。 宜しくお願い致します。

  • 高額療養費につきまして

    世帯 = 夫+妻 8月中に、夫が病気で、10日入院(完治・退院済) 自己負担額 = 100,000円 8月中に、妻が病気で、同一の医療機関に通院 8月20日のレセプト = 15,000円 8月24日のレセプト = 10,000円 合計 25,000円 このような状況だった場合、妻の支払った 25,000円は、世帯合算可能なのでしょうか。 それとも世帯合算不可でしょうか。 (あくまで、レセプト1件あたりの額が 21,000円以上でなければ世帯合算はできない?) 回答どうぞ宜しくお願い致します。

  • 高額医療費の世帯合算負担軽減措置

    私は、同社内で共働きをしています。この度、私が入院しまして社会保険の(高額医療費還付請求)をしようと思いますが、<世帯合算等による負担軽減措置> で伴侶と標準報酬月額を合算すると、上位所得者とみなされ、給付が受けられないのではないかと思います。伴侶と離婚し、世帯を別にしたら、<世帯合算等による負担軽減措置>にあてはまらなくて済むのでしょうか?精神疾患で入院したので生命保険も降りず(すでに精神科通院、32条申請済)医療費も嵩み、困っています。仮に離婚するとして被保険者住所変更届を提出する場合、変更年月日は入院前にしてもバレないでしょうか?添付書類は必要ですか?離婚届の受理日付は遡れないですものね。おわかりになる方、宜しくお願い致します。

  • 高額療養費制度の標準月額報酬について

    とあるブログ上で、「高額療養費制度における上位所得者とは、70歳未満の場合、国民健康保険の方は基礎控除後の所得が600万円を超える世帯、サラリーマンの方は標準報酬月額が53万円以上の方をいいます。」と記入がありました。 そこで質問なのですが、例えばサラリーマンの夫に扶養されている妻が、扶養内でパートをし、年間80万円程収入があった場合、同一世帯ということで夫の標準報酬月額に合算されてしまうのでしょうか? それともこの場合、妻の収入は全く関係ないのでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 高額療養費

    高額療養費の標準報酬月額とは、世帯月収でしょうか? それとも自分の月収でしょうか? 私は妻と共働きです。 教えてください、、、

  • 高額療養費制度について。

    高額療養費制度について。 月をまたぐと金額を合算できないのでなるべく同月内で入院~手術~退院したほうがいい、 みたいな事を聞いたのですが本当でしょうか? 例えば8月末に入院して9月初めに退院したとして、全部で20万円支払ったとします。 自己負担額が仮に8万円として、差し引いて12万円が支払われるところ、 月をまたいでいるので8月の請求額が13万円、9月の請求額が7万円だった場合、 8月は13万円-8万円で5万円、9月は8万円を下回るので0円で合計5万円となり 同月内に比べると7万円も少ないことになります。 怪我などでやむを得ず月末に入院することになる場合もあるので、 これってかなり不公平だと思うのですが。。。 どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう