• ベストアンサー

同じ日に3箇所受診。高額療養費申請は合算可能?

同一日に3箇所の医療機関を受診しました。 突然の激痛に見舞われ、近くの病院で受診。その病院から、別の大きな病院へ。さらに、そこからは救急車で大学病院へ転送。緊急手術をしました 緊急の入院、手術なので、月をまたぎ、(3/27~4/3)退院となったのですが、『高額医療の請求』は、3/27に受診した1箇所目と2箇所目の病院に支払った検査医療費を、3箇所目の病院からの入院手術等の請求金額と合算して申請することは可能でしょうか?2つの病院からの請求額が3万円程かかったので、3つ目の医療機関の請求と合算できれば助かるので....。  ご存知の方がいらっしゃったら是非お教え下さい。

noname#106106
noname#106106

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉『高額医療の請求』 「高額療養費の支給」ですよね? 医療機関ごと、通院・入院の別ごと、暦月ごとです。 別の医療機関のものは合計できません。 入院と通院は同じ医療機関でも合計できません。 月毎に締めますので、月をまたいで合計できません。 ※入院医療費の請求そのものが月毎になっているはずですが。 ただし、同じ月内に2万1000円以上の支払いが2回以上ある場合は、それらに限って合計できます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/high-cost-ex.html#ex2

noname#106106
質問者

お礼

分かりやすく、詳しい説明ありがとうございました。まだ体調が優れないところへ『高額療養費支給申請書』なる、馴染みの無い書類を渡され、記入するのも嫌になっていましたので助かりました  『社会保険庁』のホームページ、もう少し体調が戻ったらアクセスしてみます。取り急ぎお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

月単位で医療機関単位で計算です。さらに、保険が適用される分で計算になります。外来と入院も別です。 税金の医療費控除は該当するかもしれないので、領収証は保存して下さい。

noname#106106
質問者

お礼

masuling21さん、今回も回答を頂けましたね。有難うございます。 医療機関単位で計算という事は分かりましたが、『外来と入院も別』という事は、最終医療機関(同一病院)でも別と言うことなのですね。 今月中に術後の検診があります。それについても合算できないということですね。  11/23 投資信託の質問にしっかり厳しく回答してくださったお陰で、『投資』への取り組みの甘さを、身を持って知る事が出来ました。  今後も教えていただく事があると思います。その時はよろしくお願いします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

出来ません。月単位です。 区切ります。残念ながら。

noname#106106
質問者

お礼

回答有難うございました。 本当に残念です。  でも、こうして退院出来たのですから感謝しなくてはいけませんね。

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