- ベストアンサー
口コミ投稿サイトを作った場合の、法的責任について教えて下さい
歯医者さんの口コミ投稿サイトを作ろうと思ったんですが、不安な点があります。 例えば、投稿された口コミが歯医者さんの不利益になるような内容(先生の感じが悪いとか、下手くそとか、正常な歯まで抜かれたなど)だった場合、投稿者またはサイト責任者が、営業妨害や名誉棄損等の罪に問われたりしますか? ・投稿内容が真実であれば罪にならず、嘘なら罪になる? ・罪に問われるとしたら投稿者?サイト責任者? なども含めて教えて頂けないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損は、事実でも事実じゃなくても違法です。 事実でも、というのは、たとえば「あの人実はヅラ」みたいなことです。 友達とコソコソ噂話するぐらいのことなら、いちいち警察は介入しないけど、不特定多数がアクセスできるインターネットでバラしちゃいけないということです(「公然と」の意味)。 ただし,「公益目的」の場合は名誉を毀損することになっても違法じゃない。いわゆる「告発系」といわれるサイトが代表例。 その辺の線引きが難しいところですね。顔が悪いとかヅラだとかいう、技術と無関係なことは「公益目的」じゃないと思います。 まったくのデタラメである場合は名誉毀損じゃなくて業務妨害罪になるケースが多いと思います。 いずれにしても、同業者とか粘着な患者とか、嫌がらせの書き込みする人がいて、不当に歯医者さんの名誉が貶められたり業務の妨害になったりする可能性は必ずあるってことだから、法的な問題以前に投稿ルールや削除基準などは考えとかないとだめでしょうね。 ところで、名誉毀損や業務妨害罪に問われるのは、投稿した人です。 掲示板の管理者や、ウェブサイトを置いてるサーバープロバイダーは、これとは別に、権利侵害に該当する書き込みについて削除要請があった場合に応じなかったり、権利を侵害された人から発信者情報の開示請求に応じなかった場合(アクセスログを取ってなくて開示できないのは構わないけど)、「プロバイダー責任制限法」という法律に違反します。 刑事責任は問われませんが(警察に逮捕されるわけじゃありませんが)、民事損害賠償責任を負うことになります。2ちゃんのひろゆきなんかがこれで訴えられてます。 ◆ 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ◆ プロバイダー責任制限法 http://www.isplaw.jp/
その他の回答 (1)
> 投稿内容が真実であれば罪にならず、嘘なら罪になる? 内容が真実でも、名誉を毀損したと認定されれば罪になります。 > 罪に問われるとしたら投稿者?サイト責任者? 基本的には投稿者のみ。 ただし裁判とかに至る前に普通は削除要請があるもので、それに応じず掲載を放置し続ければ同罪とみなされることもあります。
お礼
回答ありがとうございました! 良く分かりました。
お礼
とても詳細に教えて下さりありがとうございます! おかげ様でよく理解できました。