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ネット上での中傷(?)について

こんにちは。 ある掲示板で、獣医さんを名指しで中傷する書き込みをして訴訟騒ぎになった事件があったと思いますが これは、もしその内容が事実でも営業妨害や名誉毀損に問われるのでしょうか? 実は今、詐欺を疑うような誠意のない歯科治療を受け憤慨してます。 個人的体験談を匿名で書き込みする病院のクチコミサイトがあるので ありのままを綴り、新たな被害者を減らす働きかけをしたいのですが もしその歯医者さんが書込みを見たなら、私だとすぐバレる事必至なんです。 その歯医者さんにとって不快な書込みならば  事実でも名指しの書込みは 止めた方が良いのでしょうか? でもこのままあの歯医者さんを野放しにするのも辛いのです…。 どうか良きアドバイスを頂けますよう宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pigeon
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回答No.7

#3の者です。少々気になりましたので再度書き込みさせて頂きます。 刑法230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。 しかし表現の自由を妨げる恐れがあるので附則が設けられています。「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」(第230条の2の1項) 公共性が強く、公益目的でありそれを証明した場合は「罰しない」と言う事です。(一見質問者さんはこれを望んでいるようにも見えますが・・・) 本件は特に「医療」が絡んでいますから、診療方針が自分の考えと合わないからと言って直ちに不当とは言えません。歯科医師も幅広い裁量権を持っています。 医療訴訟の難しさの部分にも係りますが、裁量権を越える詐欺行為(詐欺という表現も適当かどうか)の立証がなければ「名誉毀損」は成立すると思われます。(表現の仕方によっては刑法231条の侮辱罪も。) 診療方針に関しては、別の歯科医師の見解を持っても覆せるものではなく、事実のみの記載であっても医療に関しては裁量権内に入り、公共の利益を害したとは言えないと思われます。 #6の方の誠おっしゃる通り、非常に分が悪いですから、どうしてもと言うなら自分も医療訴訟に強い弁護士に委ねるべきだと思います。

gaa01
質問者

補足

二回も丁寧なご回答有り難うございます。一応私が考えていた書込みを見てもらえますか…? <経緯説明>(※↓この部分は公表しません。) 虫歯になりにくいからと保険外の高額の歯の詰物を勧められ承諾した。 治療途中でその詰物が他の歯科医はあまり勧めないようなモノであると判明。 歯医者に、虫歯になりにくい根拠の説明をメールで求める(歯医者の気分を害さないよう言葉を選びあくまで冷静に)。 ところが説明は一切無く、契約済を理由に六日以内に料金の支払いが確認できなければ訴える旨のみのメールが送られてきてブチ切れる。 質問に答えられないなら契約を盾に不良物の料金を請求しているとみなす、必ず大至急回答するように、と返信。 一転して柔和な態度で電話がかかってきて色々説明に応じてくれる。その詰物の良さは他の歯医者も皆勧めるはずだと言う。が、ネットや掲示板やメールや電話を使って一ヶ月の間それをオススメする人を探したが見つかっていない。 <↓ここから書込み内容> 〇〇歯科はAという〇万円の詰物を虫歯になりにくいとオススメしている歯医者様です。他の歯医者も皆が勧めるはずだと太鼓判を押しておられます。ただ、私が〇人まで聞いた範囲では、残念ながらオススメする人はいらっしゃらなかったのですが。興味のある方はもっとよく調べてみては?

その他の回答 (6)

  • usaghi
  • ベストアンサー率66% (34/51)
回答No.6

書き込みの内容が、歯科医師のやったことそのままで、虚偽、誇張、脚色が 入っていないならば、名誉毀損には当たりません。 事実をありのまま伝えて名誉毀損になるなら、電車で痴漢被害にあっても 何も言ってはいけない、という、とんでもないことになってしまいますよね。 そういう、一般の感覚からずれた法律の運用というものは存在しません。 事実を等身大に言ったことが名誉毀損になるというのは非常に特殊な場合に限られます。 つまり、事実であっても、その内容が「不当に」その人の社会的地位をおとしめるような場合、 例えば、既に刑期を終えて普通に暮らしている人の過去を暴いて吹聴して回るような場合です。 しかし、最終的に名誉毀損に当たらない事例でも、言われた側が不快と感じれば、 訴訟を起こすのは自由です。 実際に起きている名誉毀損の訴訟を見ればわかりますが、 それが名誉毀損に当たるかどうか(勝訴するかどうか)は問題でなく、 政治家、芸能人などの有名人や大企業が金の力で相手を黙らせるための手段として とりあえず提訴する、というのがほとんどです。 …とここまでは一般論です。 本件についてですが、質問内容を見て非常に危うさを感じます。 >自分の憶測や中傷めいた、やましい記述はしません というのはご自身のみで判断されているだけであって、 事実関係と相手の主張を確認したわけではありませんよね? >実は今、詐欺を疑うような誠意のない歯科治療を受け憤慨してます。 という一文を見ても、既に主観がかなり入っている様子です。 「誠意のない」というのは質問者さんの受けた印象、主観以外の何ものでもありません。 「詐欺」というのは初めから金銭などを騙し取ろうという意図があり、 悪意をもって治療行為を行った、ことを意味しますが、 初めから悪意があったことを立証できますか? 詐欺の立件は検察でも最も難しいとされるところですよ。 今の心境のまま、質問者さんの判断で「憶測や中傷めいた、やましい記述」なしに書いた 文章であれば、おそらく、まともに名誉毀損、営業妨害にあたってしまうのではないかと想像します。 書き込みをすれば、いずれ事実関係を検証せざるを得なくなるでしょう。 そうなれば、掲示板の範囲では収まりませんし、法廷で主張する段階になって、 事実関係を確認しないまま安易に書き込んだ文章は後々不利になります。 本当に詐欺にあたる医療行為なら、きちんと告発しなければなりません。 詐欺でなくても、悪質な歯科治療行為を受けて実被害があるのなら、口コミサイトでは解決しません。 まずは、別の歯科医師に治療内容、請求内容の記録を見てもらい、 どこか問題があるかどうか確認してもらうことです。 そして、客観的に見ても問題があると判断されれば、医療過誤に詳しい弁護士に相談してください。

gaa01
質問者

お礼

一味違ったご意見参考になりました。有難うございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

それが「法的に見て正当な主張」であれば名誉毀損、業務妨害とはならないでしょう。 ご質問者が一方的に「事実を述べた」と主張してもそれは法的に事実と認められていなければ事実を述べていることにはなりません。 では法的に認められた事実とは何かというと、裁判により認定された事実です。 もし不当な扱いを受けて損害を受けたというのであれば、裁判によりその事実を認定してもらいます。 そして初めてその事実を公表できるのです。 この場合は名誉毀損にはなりません。 ただしこれも程度問題であり、何十年も前のことを持ち出してことさらに業務妨害となるような行為だと、業務妨害とされることもありますので注意が必要です。 話は簡単ではないのですよ。公表する場合は、それなりの理由が必要です。たとえ事実であっても。 代表的な話としては、ニュースステーションでダイオキシン特集を組んだときの話とか、O157事件のカイワレ大根の話などがありますね。 これらのことがあるので、たとえば行政処分なども公表する場合もあれば公表しない場合もあります。 公表するに足る正当な理由が無い場合は、事実であっても業務妨害とみなされることがあるからです。

gaa01
質問者

お礼

ご回答有難うございました。重大な事なんですね。

  • kyouichi-7
  • ベストアンサー率45% (564/1229)
回答No.4

特定の歯科医院の名前をあげての書き込みですので、 その歯科医が書きこみを見て、 『営業妨害』『名誉毀損』だと考えた場合は、 訴訟される可能性は高いと思います。 (その掲示板を見た一般の人間が、  「こういう書きこみがあった」と、  逆にその医院に通告する可能性も大きいです。) その場合、内容からgaa01さんだとわかった場合でも、 警察などの協力を得て書きこみ者の特定をし、 (警察が介入すれば特定は可能です。) きちんと証拠固めをして行くと思います。 特定された場合は、『損害賠償』を含め、 金銭的な請求もされると思います。 逆な立場になればおわかりいただけるかと思います。 どこぞの掲示板で、gaa01さんのご家庭について、 いくら本当のこととはいえ書きこまれていた場合は、 やはり取るべき行為に出られると思いませんか? (この場合は、『プライバシーの侵害』にあたるでしょうが。) 自分が受けた理不尽な思いを たかだか掲示板に書きなぐっただけで満足ですか? 第二、第三者の被害者がでない様にというお気持ちがあるのなら、 そんな掲示板を見たひとだけが、 『その医院に行かないよう』等と言うものだけでは、 まだまだその医院は営業を続けて行きます。 本題とは外れますが、 きついいいかたを敢えてさせていただければ、 gaa01さんのやり方は、少し子どもじみていると思います。 被害を受けたと思うのでしたら、 きちんと出る所にでて、結果を勝ち取るほうが、 陰でこそこそとするよりはよっぽど前向きですし、 いくらかでも金銭的に報われるかもしれません。 この世の中、悪徳歯科医はやはりいまだに存在します。 歯は一度削られたり加工されると、 二度と元に戻る事も無く、 悪徳治療をされた患者側にとっては、 とても大きな心の傷となります。 (経験者だ~~~~~。激涙;) 下記のようなサイトを見つけましたので、 一度よくご相談されてみてください。 参考サイト ○歯科医療110番

参考URL:
http://www.honda.or.jp/iryou110.html
gaa01
質問者

お礼

ご回答とご意見有難うございました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 例え事実でも不特定多数に公然と広めれば名誉毀損に問われます。(ネットで名誉毀損で検索してみて下さい。) やりたいのであれば別の手法を考えましょう。 全くあてにはできませんが、歯科医師会に申し入れをする。 詐欺呼ばわりする程の内容なのでしょうから、客観的な証拠(他の歯科医師の診断書等)を集め損害賠償請求を考えてみては如何でしょうか。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.2

法律上はあなたが罰せられる可能性が大です。 名誉毀損などの場合その内容が「事実かそうでないか」は関係ないはずです。 書かれた側は内容が事実でも、事実でなくても世間に広められたという証拠が残ります。 まして相手が不正であっても「商売上の妨害を受けた」と主張してきます。 よって今回は止めておきなさい。 どうしてもいいたいことがある場合は公衆電話などから直接苦情を入れて関係機関にも伝えるというのがいいでしょう。

gaa01
質問者

お礼

事実でもダメなんですね…。 ご回答・ご忠告有難うございました.

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

>もしその歯医者さんが書込みを見たなら、私だとすぐバレる事必至なんです。 ばれると困るなら止めたほうがいい。 もし、本当におかしな歯医者なら国の機関等に告発したほうがいい。

gaa01
質問者

補足

自分の憶測や中傷めいた、やましい記述はしませんので バレても困りません(違法でない場合)。 事実のみを書いても訴えられますか? 止めといた方がいいんでしょうか…? しかし、だとすると 病院の不利益になるような情報も提供するこのようなクチコミサイトの 運営自体が本来は違法って事なんでしょうか?

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