ネット上での著名人への名誉毀損やプロバイダ責任法について

このQ&Aのポイント
  • 著名人の報道済み犯罪事実や本人自ら暴露した不法行為をネットで批判することは名誉毀損やプロバイダ責任法対象になりますか?
  • 質問板での回答によると、プロバイダ責任法を使って違法書き込みを停止させることができるとされています。
  • しかし、報道済みの犯罪事実や本人自らの暴露行為に基づいてネット上で匿名で批評や非難を行った場合はどうなるのでしょうか?警察に相談しても取り合ってもらえるのか疑問です。また、鳩山総理の事例を挙げ、名誉毀損の範囲について考えました。
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著名人の報道済み犯罪事実や本人自ら暴露した不法行為をネットで批判することは名誉毀損やプロバイダ責任法対象になりますか?

この質問板で 「著名人へのネットの匿名の名誉毀損に対しての法的対抗措置は?」 と質問したところ、 「プロバイダ責任法を使って違法書き込みを停止させる。すでに実例がある。」 との回答があり、「ある芸能人が犯罪行為に関わっていた」とする多数書き込みに対して、書き込みをしたものが逮捕された、という事事例を挙げていただきました。 ここでもうひとつ疑問です。 この事例の場合、この芸能人に対する書き込みはまったくの事実無根でありました、よって警察も動きやすかったと思います。 しかし、もし書き込みの内容が ”一般雑誌、一般新聞、TV・ラジオなどで報道済みの犯罪事実”や ”本人が自ら公の場所で暴露した不法行為” であった場合、これらをネット上で匿名書き込みでその著名人を名指しで非難、批評、バッシングしたり、報道内容を詳細に記述した場合はどうなるのでしょう。  ただし、個人情報(住所、電話番号など)の公表については本人自身がWebサイトなどで公表している以上の暴露はないとします。  (本人の公式サイトに書かれている本人の氏名、所属会社の連絡先やメールアドレスは本人承知のうえで公表されているのでプライバシーの暴露には当たらない、と考える) このような場合は警察に相談しても取り合ってくれないのではないかと思いますがどうなんでしょうか? たとえば、鳩山総理が母親から大金をもらっていたことについて 「故人献金はイカン!」 と批判した場合、これは名誉毀損などに当たるのでしょうか? メディアで報道されていますし、本人も認めています。 まあ、総理の事務所もも暇ではないでしょうから、いちいちネットの書き込みをひとつずつつぶしたり、一件一件、全部訴訟を起こすことはナイト思いますが、暇そうな芸能人の場合、名誉毀損で訴えたりできるのでしょうか?

  • s_end
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質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

名誉毀損に事実かどうかは関係ありませんし、情報の出所がどこかも関係ありません。 情報の出所がどこであれ、名誉を毀損されるような書き込みがあれば、捜査機関に訴えることもできるでしょうし、民事訴訟も可能でしょう。 また、当人より名誉を毀損されるよな書き込みはされているのに削除要請に対応しない場合はプロバイダ責任法に反することにもなりえるでしょう。

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