• ベストアンサー

家を新築した後の市役所から与えられた住所と、不動産登記の住所はなぜ違うのですか?

新しく家を新築し、市役所に行きましたら、新しい住所が与えられました。ところが、登記の書類を見たら申請者は新しい住所ですが、不動産の表示は違う住所になっていました。これはどうしてですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.2

で、なぜそういうことをするかというと、地番は分筆や合筆をしたりして、相互の位置関係が判りにくかったりするからですね。そもそも連番じゃなかったりするし。 住居表示は、街区や道路に沿ってある程度一定のルールに従って住居に番号を振るので、相互の位置関係が判りやすくなります。

その他の回答 (1)

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

住居表示と地番が一緒とは限りません。というか、普通は違う。

関連するQ&A

  • 不動産登記簿等の住所について

    不動産登記簿等の住所について質問します。 事情により自宅の不動産登記簿を取らなければならなくなったのですが、 「不動産登記簿を取るためには、地番を確認しないといけないよ。地番によってその不動産の場所を特定するんだ。それは郵便物の宛名の住所とは違うんだ。」 とアドバイスされました。 郵便物の宛名の住所から地番を確認するにはどうすればよいのでしょうか。 また、今の自宅は亡くなった親戚から買ったものですが、亡くなった親戚はこの場所で商売をしていて、会社名義だったときいています。 会社なら商業登記簿があると思いますが、その住所も不動産登記簿と同じことでしょうか。 (登記簿は公開が原則で、法務局にいけば誰でもとれるものだと聞いています。) 質問が多岐にわたりますが、よろしくお願いします。

  • 住所変更と相続登記

    不動産登記のことで教えてください。 先日、亡くなった父が所有する不動産の一つが住所変更されていません。(10年前まで住んでいた住所のまま) 相続人3人での相続登記をする予定でいます。 この場合... 『住所変更』を申請後、『相続』の申請をするものなのでしょうか?(2つの申請書が必要?) または、住民票など、移転の証明ができる書類があれば、相続登記の際に同時に手続きできるものなのでしょうか?(1つの申請書でOK?)

  • 不動産の相続登記にかんして

    不動産登記の申請時に登記免許税って申請用紙に貼り付けるのですか? それとも、後日振込用紙が来るのでしょうか? 素人で頑張って申請しようと思っているので教えてください。 書き方などは、役所にいって教えてもらいました。

  • 不動産登記

    新築で家を建てる場合、不動産登記はどのタイミングで手続きするものなんでしょうか?

  • 不動産登記について教えてください。

    根抵当権の債務者の商号の変更登記について教えてください。 根抵当権の債務者兼設定者●株式会社は、3年前に◆株式会社に商号変更しました。今年になって、根抵当権者から債務者の商号の変更登記をするよう言われました。根抵当権のついた土地について不動産登記を見ると、債務者の表記は本店が「▲市○町××番地×」商号が「●株式会社」になっています。▲市は昨年周辺の市町と合併して今は■市になっています。◆株式会社の商業登記を見ると本店が▲市から■市に変更されており、合併の日付で「変更」となっています。本店は移転していませんので市の名称以外に町名や番地に変更はありません。 1.根抵当権の債務者の変更登記では、債務者が会社であれば、登記申請書には変更後の事項として必ず債務者の本店と商号を記載しますが、本件の場合、本店も合併により▲市から■市に変更されています。当然、変更後の事項には、商業登記の表記のとおりに本店を「■市○町××番地の×」商号を「◆株式会社」と記載しますが、登記原因は商号変更だけでいいでしょうか。 2.設定者(所有者)の不動産登記上の名義は●株式会社から◆株式会社に商号変更の登記済みですが、本店は合併前の▲市のままです。また、◆株式会社の商業登記の本店の表記は「■市○町××番地の×」ですが、不動産登記では、「▲市○町××番地×」と、所有者、根抵当権の債務者の表記ともに「の」が省略されています。登記所にきくと、申請によって登記名義人になる場合には、住所に「××番地の×」と「の」が付いている場合、個人も法人も、これを省略する扱いとのことでした。では、登記名義人ではなく、登記事項である債務者の住所についてはどうかときくと、原則として申請書に記載されたとおりに登記するとのこと。実際のところ、この「の」は申請書に書かないほうがよいのでしょうか。この「の」が登記された場合、不都合が生じることはあるでしょうか。 実務的な質問ですので、できれば、司法書士か専門家の方に教えていただければ幸いです。金曜の夜になってしまって、直接専門家の方にたずねる機会を逸してしまいました。急いでいます。よろしくお願いします。

  • 新築の登記と住所移転について

    注文住宅を新築中で、5月末に引き渡し予定です。 そして、表示登記と保存登記を自分でやる予定でいます。 世間一般では、新住所へ転出をしてから、表示登記・保存登記と進めていくことが多いと思います。 しかし、うちの場合は、5月初旬に子供が生まれる予定なので、子供が生まれる前の市町村をまたぐ実態のない転出は、さすがにできません。 そこで、 表示登記 →保存登記 →住民票の移動 →所有者の住所移転登記 と行った後に、銀行の司法書士に抵当権の登記をしてもらおうと思っています。 この場合、 ・登記の手間、費用が1回分増える ・抵当権登記までの時間が、登記1回分増える 以外に、何か不都合はあるでしょうか?

  • 登記名義人住所変更登記

    登記名義人住所変更登記について質問します。 所有者の謄本上の住所はA市で、その後B→C→D→E→Fと移転し、現在の住民票はG市です。 改製原戸籍の附票を取得しましたが、A市まで遡れませんでした。 ちなみに登記簿上の住所は昭和38年当時のものです。 この場合、住所変更登記申請の添付書類として、現在の住民票・改製原戸籍の附票に加え何が必要になりますか?

  • 新築(立て替え)の不動産登記は、しないといけないのか

    新築(立て替え)の不動産登記は、しないといけないのでしょうか。 登記をしないでおいたら何か不都合があるでしょうか。あるいは税金面で問題があるのでしょうか。 詳しい方教えてください。御願いします。

  • 不動産登記について教えてください。

    数年前周辺市町との合併があり、私が住む市の名称が変わりました。不動産登記の土地の表記は新市の名称に変更されていますが、所有者である私の住所の登記上の表記については旧市の名称のままです。これを新市に変更登記する必要があるでしょうか。 というのは、旧不動産登記法には、「第五十九条 行政区画又ハ其名称ノ変更アリタルトキハ登記簿ニ記載シタル行政区画又ハ其名称ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ」という「みなし規定」がありましたので、市町合併による市の名称変更の場合は、町名(自治体としての町ではなく市町村内の町名)や地番が変わらなければ、住所の変更登記を申請する必要はなかったのです。 ところが、平成17年の不動産登記法の改正により、この「みなし規定」がなくなりました。そして、改正法には以下のような条文があります。 第四節 補則 第二款登録免許税・・中略・・(登録免許税を納付する場合における申請情報等)第百八十九条 ・・中略・・ 2 登録免許税法 又は租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。 次に、登録免許税法から引用します。 登録免許税法(非課税登記等)第5条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。・・中略・・四 住居表示に関する法律第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録。 五 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録。 四号に規定されている「住居表示の実施」については旧法でも変更登記の申請が必要でしたので変わりありません。しかし、五号に規定されている「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更」のうち「行政区画の変更若しくははこれらの名称の変更」については旧法第五十九条で「みなし規定」が明記されていたため変更登記の申請は不要でしたが、法改正によって登録免許税法に定める非課税の登記の場合の不動産登記法上の扱いを五号も含めて明記することで、5号の「行政区画の変更若しくははこれらの名称の変更」についても四号の「住居表示の実施」と同様の扱いをするという規定に変わったのです。 要約すると、旧法とは異なり「行政区画の変更」の場合も現行法では変更登記の必要があり、その場合、非課税であることを証明するための公文書を添付した場合に限り、登録免許税を免除するという扱いに変わったということです。私の解釈が正しいなら「行政区画の変更」による住所変更登記をせずに所有権移転登記や抵当権設定登記の申請をすれば、却下されるということになります。 これについて、ある専門家のサイトでは次のように解説しています。 現行法 第二節 表示に関する登記 第一款 通則 ・・中略・・(行政区画の変更等) 第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。 故に「みなし規定」は現在もあるから変更登記の申請は必要ないと。 しかし、よく読んでみると、この条文は「表示の登記」の場合に規定されています。不動産登記の制度は、大きくわけて「表示の登記」と「権利の登記」があります。「表示の登記」は土地や建物の実体に関する登記です。一方「権利の関する登記」はその土地や建物の所有権や抵当権など、法律上の権利とその権利の内容を公示するするための登記です。旧法の「みなし規定」とは違い、現行法の「みなし規定」は「表示の登記」に限られているのではないでしょうか。 私は新市の名称に住所変更登記をする必要があるしょうか。あるとすれば「行政区画の変更」が登記原因ですか。これを証明する公文書は何ですか。実際の登記実務では「みなし規定」が権利の登記でも通用しているのでしょうか。もしそうなら、その根拠を教えてください。

  • 不動産登記 所有者の住所変更について

    このたび、住宅ローン完済に伴い、抵当権の抹消登記申請を自力で行おうと思っております。 その準備で抵当権設定時の登記完了証を見たところ、設定者(所有者)の住所が、旧住所になっていることに気がつきました。(つまり、設定時はまだ当該不動産物件に住んでいなかったので、当時住んでいたところが住所となっている。) (1)今回抵当権の抹消登記申請をするにあたり、同時に、現在の住民票がある住所への変更の申請も、実務的には行う必要があるのでしょうか? ちなみに、今後、当該不動産を売却する予定があります。 (2)住所変更申請にかかる登録免許税は、共有者全員分かかるのでしょうか? (例えば、夫婦で共有、土地3筆・建物一棟の場合、4000円×2=8000円なのか、それとも、4000円で済むのか?) ご回答をよろしくお願い致します。