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お金に関する犯罪の時効についてお聞かせ下さい
妻の連れ子の事でご相談です。 所有のクレジットカード(私と妻名義)から限度額一杯のキャッシングをして、そのまま逃げてしまいました。 被害額は、私が100万、妻が130万です。 一時、一緒に生活をしていたこともあり、暗証番号を教えてしまったのが原因で、引き出されてしまいました。 この犯罪の時効はあるのでしょうか? 未熟者で申し訳御座いませんが、教えて下さい。
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- lool998
- ベストアンサー率42% (3/7)
時効については既に回答されておりますが、一点補足させて頂きます。 被疑者が「妻の連れ子」とありますが関係によっては刑法244条の親族間の犯罪に対する特例というものがあり、直系血族や同居の親族との間での窃盗罪は刑が免除されます。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
窃盗罪は刑法235条にあるように「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですので、公訴時効は刑事訴訟法250条により7年間です。 とはいえ、時効を気にする前に、まずは被害届けを出しましょう。早々に身柄を確保して、多少なりとも残っていれば返済の足しにするしかありません。民事的に損害賠償を請求しても、支払い能力は無いでしょうし…。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法 第二百三十五条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑事訴訟法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 第二章 公訴 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
お礼
早速、わかりやすいご回答頂きまして、感謝致します。 被害届を出す為、警察に相談してきます。 おそらく、残金は無い物と思い今後を考えて行きたいと思います。 本当にありがとうございます。
お礼
ご丁寧に補足まで書き込み頂きありがとうございます。 妻とも良く相談して、先に警察に行って来ます。 ありがとう御座います。