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遺産相続についての質問です。

kgrjyの回答

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  • kgrjy
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回答No.3

法律カテに投稿されたのですから、法的回答にだけこころにとめておかれるとよろしいでしょう。 養子縁組した以降に養親の親族との関わりが生じます。 弁護士がいうのですから下調べしたのでしょう。 相続放棄は、養祖父の死亡を知ってから(死亡時ではない)3か月以内に 養祖父の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所にて申述します。 受理されれば、養祖父の相続人でなかったことになります。 相手は弁護士ですから有利に進めたいので裁判をちらつかせていますが、 心配ありません。まずは全遺産について疎明を求めればよろしいでしょう。 強要してるところをみると、負債は少なく、もらえる部分が多いのでしょう。 これはあなたの権利です。誰にもとやかくいわれる筋合いはありません。 負債があるなら応じなければなりませんが。 この一件とは別に今後、養父の兄弟姉妹に子(孫)がいないまま、逝去した場合 第3順位の相続人として関わることになるでしょう。

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質問者

お礼

ご丁寧なお返事と お心遣い有り難う御座います。 以前、養父が亡くなった際に 『多額の借金も財産のうち』と言われ 相続放棄の手続きを行った事があります。 今回も、それと同様の手続きを行えば、養祖父の相続放棄も 出来るのでしょうね。 今回の機会を『いい機会』と捉え 養父方の親族に虐げられてきた理不尽な事柄に対しての謝罪を求め 相手の反応に応じて、遺産放棄するか否かについて 考慮してみたいと思います。 有り難う御座いました。

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