• ベストアンサー

泣き寝入り ネット通販

知人がネット通販で困っています。 あるネット通販サイトで液晶テレビ約8万円を購入しました。 価格.comなどで紹介されている安売りを売りにしている通販サイトです。 注文時、品名と数量を入力し、送信ボタンを押して、クレジットカード決済で購入申し込みをしました。そして間もなく確認メールが届きました。(夜の7時か8時頃です) しかし、ここで何らかの不具合で確認メールが2通届きました。購入者本人は2通目の確認メールが来たことに気付きませんでした。翌朝8時過ぎに出荷完了メールが2通届いたようですが、8時からの仕事に就いているので、気付き様がありませんでした。つまり約8万円の液晶テレビを2台購入申込みしていたことになっていたのです。 それに気付き、即座に購入先へ連絡したところ、出荷完了メールが届くまでならキャンセルはできたが、出荷が完了したので返品は一切受け付けられないとのことです。購入者本人は注文時に送信ボタンを連続で押してしまったなどは一切していないと言っているのですが、1台しか購入していないという証拠がありません。クーリングオフも通信販売の場合は適用されません。 この場合、2通目の確認メールが来ていることに気付けなかった購入者が悪いのでしょうか。確認メールのシステムの不具合で2通送られてしまったなどということは有り得ないのでしょうか。 もしくは受け取り拒否で料金も支払わず、商品も送り返すような事をした場合、どうなるのでしょうか。 知人はテレビが届くのをとても楽しみにして待っていたので、今回のトラブル(事故?)での落胆ぶりを見ていると、とてもかわいそうでなりません。 泣き寝入りしかないのでしょうか。 知識をお持ちの方いらっしゃいましたら、アドバイスして頂きたくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

まずお店のページの「特定商取引に関する記載事項」を確認してください。 そこに返品の規定がない場合、これは法律に基づいて「返品が可能」です。 ただ今の通販業者はこういったことはきちんとしているので返品規定がきちんと明記されていると思います。 返品規定に「返品不可」となっていれば返品はできません。 これはお店側が今回の注文のために「仕入れ」をしている可能性があるからです。格安店は在庫を持たないことによりリスクを回避しています。 ですから「返品できない」のは意外と多いと思います。 どうしても返品したい場合は相手のいうがままの「返品手数料」と「送料往復分」を負担することになるでしょう。 アマゾンなんて返品すると20%しか帰ってこないですからねぇ・・・。 受け取り拒否をしてもクレジット決済の支払いは止まりませんし、クレジットカードの会社に連絡してもムリだと思います。 あと、クレジット決済って2重注文防止のために2度押しってできないはずなんですけどね。 クレジット決済の会社がわかれば(VISAとかマスターとかではなくて決済の代行ですね。代行入れていることは多いです)そっちに相談して2重決済の記録がないか調べるのもいいと思います。

otyoko99
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 サイトを確認しましたところ、利用規約の中をたどっていくと、下のほうに返品・返金についての項目があり、「別途保証規定に定める事項を除き、いかなる場合にも、購入頂いた商品の返品、返金には、応ずることは出来ません。事前に十分ご検討の上ご購入下さい。」と書いてありました。 しかし、「特定商取引に関する記載事項」の項目には、 返品期限 初期不良保証期間以内(メーカー保証書添付商品は除く) 返品送料 初期不良の返品は弊社負担、それ以外はお客様負担 の2項目しかなく、返品できるかできないかということを確認できるような記載はありませんでした。 クレジットカード決済の二重注文防止についてもう少し調べてみようと思います。 どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

電子契約法、という法律があります。正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」といいます。 この法律においては、ネット通販などにおいて、操作ミスなどによって間違った注文をした場合に、事業者が、注文内容を確認して訂正できる画面を設けるなど、操作ミスを防止するための措置を講じていなかったときは、契約を無効とすることができる、と定めてあります。 もし「送信」ボタンを押しても確認画面が出ず、2度押してしまったら2回の注文がなされ、それを後で確認できないような仕組みになっているサイトであれば、これで契約を無効にできます。 (参考) 大阪市消費者センター http://www.city.osaka.jp/Lnet/houseido/denshi/index.html 経済産業省(PDF) http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf ですので、サイトの仕組みを確認して、もしサイトに不備があるようなら、電子契約法に基づいて契約の無効を主張してください。

otyoko99
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 さっそくサイトの仕組みを確認したいと思います。 どうも有り難うございました。

  • falst
  • ベストアンサー率33% (16/48)
回答No.1

公的な相談窓口で解決策等をお聞きするのが良いのではないでしょうか? お住まいの市区町村の消費生活相談の担当窓口や日本通信販売協会、全国消費生活相談員協会等専門の方に直接事例をお聞きするのが良いと思います。

参考URL:
http://www.jadma.org/DM110/index.html
otyoko99
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 消費者センターの方には、1台しか買ってないという証拠がないと難しいとおっしゃったそうです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう