• 締切済み

生命保険の受取人の変更手続き

私の親族に関する話しです。 年老いた母親(85歳)が長年かけてきた生命保険(死亡時受け取り生命保険)の受取人の名義を長男としてきましたが、諸般の事情により、受取人名義を長女に変更したいのですが、受取人名義の変更は可能でしょうか? 可能なら手続きはどのようにすればよいでしょうか? なお、年老いた母親は足が不自由な程度で、行為能力も責任能力も充分な状態です。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

契約者は、満期前なら受取人の変更ができます。生命保険会社に変更請求書用紙があります。(満期後はできません)

参考URL:
http://www.mktk.net/hoken/henkou.html

関連するQ&A

  • 生命保険の受取人の変更手続きについて

    母親が長年かけてきた死亡時受け取りの生命保険の受取人名義を長男名にしてきましたが、諸般の事情で、その受取人名義を長女名に変更したいのですが、可能でしょうか? 可能なら、どのような手続きをすればよいでしょうか? なお、母親は健在で行為能力も責任能力も充分です。

  • 生命保険 死後の受取人変更について

    初めての質問なので至らぬところがあるとは思いますが、暖かく見守ってください。 まだ10代のため保険金の仕組みが良くは分かっていませんが質問させて頂きます。 父親に20年来生命保険が掛かっていますが、受取人・名義人が共に母親になっています。(保険金のお金を払っているのは母方の祖母ですが、こちらとは先週合ってる間柄です。) しかし、母親は離婚して以来、母方の親族を含めた誰もが消息を掴めていません。 変更せずに父親が亡くなってしまったのですが、このままでは受取人である母親に保険金が行ってしまうのでしょうか? また、そうならないようにするにはどのような対処をすれば良いでしょうか? 上記二つの回答をよろしくお願い致します。

  • 生命保険の受取人が死亡後に受取人の変更は可能ですか

    生命保険の受取人変更についてお尋ねします。 生命保険の受取人が本人で、本人の死亡後に受取人を配偶者に変更することは問題ないでしょうか? 生命保険会社はいつでも受取人を変更できると言っていたので、受取人の死を伝えずに変更することはできると思うのですが、いずれ保険金を請求する時に死後に受取人を変更したことがわかるのではないか、そういった行為は法的に問題ないのか心配です。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 生命保険の受け取り人

    母親は3月に病気で亡くなりました。家族構成は、長女は結婚し家を出て1人の子供(5)がいます。次女も結婚し家を出て(10)の子供がいます。 長男(自分)も結婚し今は嫁さんと暮らしてます。父は、施設に入ってます。生命保険の受け取り人は自分(長男)になってます。 この場合は、全額自分に入るのですか? 又、姉から少しでも良いから生命保険のお金を頂戴。と、言われた場合は従わないといけないのですか?

  • 生命保険受け取り時の税金についてです

    こんにちは。 生命保険と税金についてです。 以下のようなケースの場合、受け取った保険金にはいくら税がかかりますでしょうか? 私は、「500万円が非課税分となる『相続税』がかかる」と思っていたのですが、知人に「それは贈与税になるよ」「非課税1000万円の相続税だよ」とまちまちな事を言われ、混乱しています。 恐縮ですが、どなたかご教授願います。 ////////////////////////////// 私の「父方の祖母」が祖母本人に生命保険をかけ、受取人は、「祖母の一人息子」=「私の父」だった。 しかし、受取人が、祖母より先に死亡したため、祖母は受取人名義を、「祖母の孫」=「私」に変更した。 数年後、祖母が死亡し、「私」が、死亡保険金を受け取った。 受取額は、「750万円」だった。 ///////////////////////////// ・保険関係と親族構成は以下のようになっています。  X印は、既に死亡していた人物である事を示しています。 祖母【被保険者&保険料負担者】   -   X祖父                         ↓(息子)     私の母     -     X私の父【元受取人】             ↓(息子二人)       私【今の受取人】     私の兄 ←(私・兄共に配偶者なし) よろしくお願いします。

  • 生命保険の受取人

    生命保険の死亡したときなどの保険金の受取人は、親族などの制限はあるのですか。借金をかかえている友人が死んだときに、貸している人に、おりるように、したいのです。保険会社の方など、よろしく回答お願いします。

  • 生命保険の受取人指定の効果

    変額年金保険の加入しています。 契約者=本人、被保険者=本人、年金受取人=本人、死亡保険金受取人=子(長女)です。 夫は既に死亡しており、子は二人です。 長男には不動産をあげるつもりなので変額年金の死亡保険金は長女に100%で受取人指定しました。 相続時、受取人指定してある以上、長男にこの変額年金死亡保険金の権利は発生する事はないのでしょうか?

  • 生命保険の受取人の変更は可能

    息子(次男)の生命保険の受取人を嫁から 母親の私に変更したいのですが…可能でしょうか? 出来れば!!息子(次男)と嫁に内緒でお願いします。 嫁と初孫(一才の女の子)の受取人は、息子(次男)です! 息子(次男)の生命保険のお金を1円も嫁にやりたくありません! 息子(次男)が万が一亡くなったら!!離婚させて… 出来れば元嫁の立場で私の老後の面倒をもう一人の息子(長男)と協力して面倒を診てもらいたいのですが…可能でしょうか?

  • 生命保険の受取人

    生命保険の受取人について質問します。 契約者→母親(私の) 被保険者→私 受取人→母親 私が小さい頃に父親が私の為にと契約者になっていたもので父親が他界後に母親が契約者になりました。 保険料は父親と母親がずっと払っています。 主人が受取人を俺(主人)に変更しないのか? なぜ変更しない? 俺の保険(結婚後に加入)はお前(私)が受取人になっているのにお前が死んだ時に俺が受けとるのがない。と言ってきました。 私が払っていたなら変更するけど、ずっと母親が払ってくれていたものなので、変更できない(気持ち的に)と答えました。 税金のこともあります。 主人は怒り、よーくわかったわ!と機嫌が悪くなりました。 俺だったら受取人を変更する!と言います。 私の考え方は間違っているでしょうか? 主人の言い方だとお前がオカシイと言っているようです。

  • 生命保険の代理受け取りの権利関係について

    契約者、被保険者が母親で受取人が私という契約の 生命保険の死亡保険金がありました。 母親が死亡し、父親が当時未成年の私の代理で受取り、 父親の名義の口座に振り込まれましたが 私は受け取っていません。 権利関係を教えてください。 よろしくお願いします。