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生前贈与について

教えて下さい。  伯母から現金2000万程頂くのですが、贈与税はいくら位掛かるのでしょうか。また、相続対象人が他にいるのですが、後々問題が生じないでしょうか。(遺言書、書面等ありません)

みんなの回答

回答No.2

まず、質問者さんは伯母さんから今後2000万円頂くのでしょうから、この伯母さんは現在健在である、と考えられます。とすると問題となるのは、伯母さんが亡くなられたときに「質問者さんが相続人になるのかどうか」です。相続人にならないのであれば、伯母さんからの2000万円は純然たる贈与税の対象となると考えられ、かなり高額の贈与税が課せられると考えられます。一方、質問者さんが伯母さんの相続人となる場合は、NO1の方も述べていますが、特別受益として生前に相続分の先取りをしたと考えられ、相続分の範囲内では、相続税の対象となり、贈与税と比べかなり低額だと思われます。また、質問者さんが相続人となる場合と言うのは、伯母さんの兄弟姉妹である質問者さんの母(または父)が相続人となり、しかし、その母(または父)がすでに死亡しているため、その者を代襲して質問者さんが相続人となる場合だけだと考えられます。とすると、相続人が兄弟姉妹の場合には、互いに「遺留分」はありませんから、後で「遺留分減殺請求」をされる事はない、という事になります。

maron513
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

贈与税の計算はつぎの所をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 相続人が伯母の兄弟姉妹で、兄弟にあたる父(母)が存命ならあなたは関係ありません。先に逝去されているなら、あなたが相続人の一人で、特別受益として先に遺産を受け取ったものとして扱われ、あなたの取り分が今回の贈与分を上回らない限りもらうことはなく、遺留分がどうのということもないので、もらいすぎだから返せといわれることもないです。

maron513
質問者

お礼

ありがとうございました。

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