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子供の歯科矯正の高額医療控除について

子供が歯科矯正が必要になり迷ってます。 歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)プラス高額医療控除の対象ですと話がありました。 今、これって所得税からの控除でしょうか? 今年度、約20万円の所得税を払っています。 また住宅控除で約5万円ほど毎年年末控除で返っています。 で、20万円-5万円-(30万円-8万円)=-7万円 で、7万円は返ってこないと考えるのでしょうか? 素人考えですいませんが、教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>プラス高額医療控除の対象ですと話がありました… 言葉は正確に聞いてきましょう。 「高額医療控除」などという言葉はありません。 ・健康保険における【高額療養費】の給付 ・所得税法による【医療費控除】 どちらだったのでしょうか。 税金のカテですので、後者について回答します。 >これって所得税からの控除でしょうか… 「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ではなく、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうちの一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >今年度、約20万円の所得税を払っています… 年末調整後の確定額ではなく、仮の前払い分 (源泉徴収) ですね。 話を簡単にするため、確定額が 20万としましょう。 すると、「課税所得」は 2,975,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)… 12月までで合計 31万。 ここから 10万円を足切りして 21万が「所得」から控除されます。 医療費控除を適用した後の所得税額は、 (2,975,000 - 210,000) × 10% - 97,500 = 179,000円 >住宅控除で約5万円ほど毎年年末控除で返っています… 「住宅ローン控除」は「税額控除」ですから、最終的な所得税額は、 179,000 - 50,000 = 129,000円 この数字より、源泉徴収として前払いした分のほうが多ければ、多い分だけが年末調整で還付されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

matsu99999
質問者

お礼

ありがとうございます。 ホームページで確認します。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)プラス高額医療控除の対象ですと話がありました。 「高額療養費」はあくまでも保険診療分に対してです。 アゴを切る手術や口蓋裂の矯正治療を除き、歯科矯正には健康保険はききません。 ですので、「高額療養費」には該当しないのではないかと思われます。 >歯科医院からは約30万円と毎月の通院代(約5千円)プラス高額医療控除の対象ですと話がありました >今、これって所得税からの控除でしょうか? 「医療控除」ということであれば、税金上の医療費控除のことでしょう。 医療費控除額=その年に払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない金額) です。 これは、住宅のローン控除と違い、税額から直接引けるものではなく、その前の課税所得から引くものです。 所得税は「課税所得」に税率をかけて計算されます。 医療費を30万円とすると 30万円(医療費)-10万円=20万円(控除額) 20万円(控除額)×10%(税率)=2万円 2万円、所得税が安くなるということです。

matsu99999
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。とても詳しくありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

>プラス高額医療控除の対象ですと話がありました… たぶん、高額療養費制度のことだと思いますので、その説明をします。 これは、ある月(例えば、11月1日~30日)にかかった医療費の自己負担の上限を決めて、それ以上は、健保組合または国保が支払うという制度です。 計算方法は 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% です。 医療費の総額が30万円だとすると、 80,430円となります。 これが自己負担です。 計算を簡単にするために、8万円とします。 医療費控除は、家族全員の医療費を合算できるので、これ以外に、家族が払った医療費が5万円あるとすると、総額が13万円となります。 以下、No.1さんがコメントしたように、計算していきます。 13万円―10万円=3万円 つまり、所得から控除されるのは3万円となります。 もし、他の医療費を含めても、10万円に満たない場合には、医療費控除はありません。

matsu99999
質問者

お礼

高額療養費制度の説明ありがとございました。

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