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コンビニでのお札(紙幣)のコピーについて
色々検索して調べてみたのですが、最近のコピー機は紙幣を判別してコピー不能にしているようですね。 そこでお札をコピー機の機能テストのためコピーしようとして弾かれた場合、この段階では合法ですか?違法ですか? 刑法148、151条→行使の目的なし 刑法153条、通貨及証券模造取締法→行使の目的なし、且つ未遂 になると思うのですが
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質問の通りなら犯罪は不成立です。 万一、コピーできちゃったりすると通貨及証券模造取締法違反の可能性が出てはきます(片面だけでも十分紛らわしいが、コピー紙のサイズがでかいのはまだ紛らわしいとは言えず未遂とする余地がないとは言えない。が、紙がでかいことが判らない状況もありうるので整形しなくても紛らわしいと評価できるかもしれない。ここは微妙だけど、個人的には十分紛らわしいと思う)。 ちなみに、 >これをお札と同じサイズに切り取って整えない限りは使うことができないので行使の目的はないのではないでしょうか。 「行使の目的」とはそういう問題ではありません。行使の目的があるかないかは“真貨として流通におく意図が現実にあるかないか”であって、まだ整形していなくて明らかに偽物なので使える状況にないというのは単に偽造行為が“未遂に過ぎない”ということしか意味しません。たとえ整形して本物そっくりにしても、とにかく使う気がない以上は「行使の目的」はないのです。逆に整形していなくてまだ行使できない代物でも、最終的に使うつもりがあるならば「行使の目的」はあるのです。 ただし、実際に「行使の目的」があるかないかは内心の問題なので外から見て明らかとはそう簡単に判断できないので、いらぬ疑いを掛けられて取調べを受ける可能性は当然ありますし、仮に(本当はなくても)あると捜査機関が判断してそれを立証できる証拠(典型的には自白によるのだが、それ以外でもいい)があれば起訴に繋がることもあります。起訴に至れば、どのような外形的事実から行為者の主観的意図を推測するかが訴訟手続では問題になります。 しかし、これはあくまでも立証の問題であって犯罪の成否そのものの問題とは別です。実体法上の犯罪の成立要件とその要件を現実に満たしているかどうかを判断して法律の適用を行う訴訟法上の立証の話は別次元の話です(元々はそれを区別しない回答が悪いんですがね。ま、これを区別できない人は法律解ってないです)。 また、通貨偽造準備罪にはなりません。準備行為は「器械又は原料を準備」することであってしかもこれは限定列挙なので、コンビニに行くのが準備行為になどなりっこありません。また、偽造の原本となる紙幣を用意しても当該紙幣は「原料」にはなりません。 ちなみに、判例はないようですが、この準備罪についても明文にはないが偽造した通貨を行使する目的が必要と解するのが一応学説的には多数説。そう考えないと、行使の目的なく偽貨を作っても偽造罪は成立しないのにそのための準備段階で準備罪が成立してしまうんで、それじゃあ行使目的で準備したけど偽造に至らなかった場合と同じになってしまうんで、それは変じゃないか?ということ。
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- harun1
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まず、コピー機の機能テストのためのコピーで片面のみであれば使用目的とは認定されません。したがって、ご質問の場合、実際にコピーができてしまえば、通貨偽造罪には該当しないと思います。 しかし、通貨及証券模造取締法に違反する可能性が高いと思います。 刑法の通貨偽造罪(刑法148条)の場合,「行使の目的」がなければ処罰されませんが、刑法以外に通貨及証券模造取締法があります。 通貨及証券模造取締法第1条では、「行使の目的」いかんにかかわりなく、「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するもの製造・販売」した場合には処罰されることになっています。 通貨及証券模造取締法 第1条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス http://www.houko.com/00/01/M28/028.HTM
- usotukizok
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違法です。通貨偽造は大規模テロと同様の犯罪です。法律上の構成は難しい理屈の連続で、法律学の知識が無い人には理解できません。 例えて言うならば、外国語で論議しているのと同じ事です。 根本的な問題として、コンビニのコピー機には防止装置だけでなく、警報装置や自動通報装置が付いている場合もあります。少なくともコピーしようとした事実の記録がコピー機に残ります。設置の際にコンビニのオーナーが実験する事もエンジニアに断れます。
- kouji_124
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合法か違法かという話であれば違法となる可能性が高いのではないでしょうか。 刑法148、151条については、行使の目的が無いといっても証明が出来ません。 弁護士や警察官の立会いの上で、なおかつ、仮にコピーが出来てしまった時に直ぐに破棄出来る準備をしたのであれば行使の目的が無いとなるのでしょうが、コピー出来てしまった場合には通貨及証券模造取締法違反になってしまいます。 さらに、刑法153条の解釈の問題ですが、コピーを目的としてコンビニ等に行く行為自体が刑法153条に謳われている「準備」と捉えらえる事も出来ます。 実際問題としては、大抵のコンビニに設置されている機械には偽造防止機能が付いているはずですので未遂に終わるとは思いますが、警察官に見つかる様なことがあれば厳重注意を受けるのは間違いないでしょうね。
補足
刑法については、コピーできたとしても、 コピーされた用紙は片面のみの印刷で、明らかにお札とは異なったサイズで出力されてくるのですが、これをお札と同じサイズに切り取って整えない限りは使うことができないので行使の目的はないのではないでしょうか。
- zorro
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目的もなくかつ未遂であれば法律違反はありません。
- masa411
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違法です。 (1)店員に見つかって通報される (2)店員にみつかって通報される前に逃げ切る (3)見つからずに何事もない の3択になるでしょう。
補足
なぜそうお考えですか?
補足
法律学の知識が無い者にもわかるように回答するのが、この場での回答者の役目ではありませんか? 刑法における量刑などは誰でも検索して知れますよ。