• 締切済み

「踊る大捜査線」における、紙幣のコピー。

どうでもいいといえば、どうでもいいのですが…。 「踊る大捜査線 THE MOVIE」(前作)で、身代金用のお札の番号を控えるために、紙幣のコピーをとろうとしたものの結局断念するといった場面がありました。 通貨のコピーは、通貨及証券模造取締法で禁じられているようですが、この場合は司法警察員の職務執行行為として、法令行為ないし正当業務行為として違法性が阻却され(青島刑事は「違法っすよね」と言っていましたが)、構成要件には該当するが違法性はないということで、堂々とコピーしても良かったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20031008A/?NLV=CN000028-121

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.3

違法性の阻却はできないと思います。理由は比較衡量論になりますが、警察が通貨をコピーすることで得られる利益と、法を犯してまで行う正当性とのバランスの問題になりますよね。 この場合の警察の利益というのは手間が省ける、時間が短縮されるという効率化だけです。 単にコピーした方が効率が良いでは違法性は阻却されないでしょう。

ten-kai
質問者

補足

現に副総監は監禁されているのであって、コピーによる時間の短縮は、副総監の早期解放、すなわち副総監の生命・身体・自由という重大な権利利益の保護に直結すると考えることができますから、比較衡量論によれば、むしろ違法性が阻却される余地が十分あると考えます。

  • skysky
  • ベストアンサー率30% (24/79)
回答No.2

硬貨だけでなく、紙幣の複写も違法にあたりますよ! 確か…(笑) コピー機にも、そのような注意書きが貼ってあるはずです。 私は逆に、いくら映画とは言え、このシーンを撮影するのかぁ?と思っていました。 映画で使用されたのは、偽者なんでしょうけど… それよりも、警察車輌なのに、全ての車が普通に3ナンバーだった方が私は気になりました(笑)

ten-kai
質問者

補足

勘違いされているようですが、硬貨は違法で、紙幣は違法じゃないなんて言っているわけじゃありませんので、ぜひ、もう一度よくお読みいただきたいと思います。 私が「通貨」と書いた部分を「硬貨」だと思われて、早合点されたのでしょうか。 紙幣のコピーは違法という大前提があって、これを踏まえた上で、「身代金目的誘拐犯人逮捕の目的で、警察官が職務執行上、紙幣をコピーする」という極めて特殊な場合に、その違法性が阻却されるかどうか、平たく言えば、違法だという評価がなくなるかどうか、という問題提起をさせていただいております。 もちろん、映画はフィクションなのですが、織田祐二扮する青島刑事が本当の警察官であるというのがもう1つの前提になっております。まあ、一種の遊び心ということで。 そういえば、後にも先にも1枚だけでしたが、実際の紙幣のコピーらしいものがコピー機からはばっちり出てきていましたよね。あれって、画面を一時停止してよーく見てみたりすると「子供銀行」だったりするのかしらん。

  • coco1
  • ベストアンサー率25% (323/1260)
回答No.1

手書き、録音等、「コピーの他に方法がなかったか」というのが問題にはならないでしょうか。

ten-kai
質問者

補足

映画では人海戦術で朝までかかって、手書きをしていました。結論から言うと、物理的には手書きは可能でした。しかしながら、手書きという代替手段は膨大な労力を要しています。 そもそも、なぜ紙幣の番号を書き写すことになったかというと、犯人逮捕の証拠にするためであり、要するに、終局的には裁判資料になるんですよね。 さて、通し番号ではなく、番号がバラバラだからこそ書き写す必要が出てきたわけですが、アルファベットと数字で構成されたランダムな番号を、徹夜で、延々と、人の手で、書き写し続けるという単調な作業を続けていて、転記ミスが皆無という方が逆に考えにくいと思うのです。つまり証拠としての価値をみると、手書きとコピーは等価ではありえないという気がします。 そもそも、「通貨及証券模造取締法」は、経済的秩序という法益を保護するための法律ですが、警察官がその職務を執行する上で紙幣のコピーを行うについて、この法益を侵害する危険性があるかというと、その危険性はまずないといってもいいのではないでしょうか。「通貨及証券模造取締法」自身、その第三条で「第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ」といっているくらいで、警察官は信頼されているわけです。身代金目的誘拐犯逮捕のために、警察官が職務執行上紙幣をコピーすることについては、法秩序の理念に照らしても、違法性が阻却されてしかるべきと考えるのですがいかがでしょうか。

関連するQ&A

  • コンビニでのお札(紙幣)のコピーについて

    色々検索して調べてみたのですが、最近のコピー機は紙幣を判別してコピー不能にしているようですね。 そこでお札をコピー機の機能テストのためコピーしようとして弾かれた場合、この段階では合法ですか?違法ですか? 刑法148、151条→行使の目的なし 刑法153条、通貨及証券模造取締法→行使の目的なし、且つ未遂 になると思うのですが

  • 硬貨をコピーすると違法行為になるのでしょうか?

    紙幣をコピーすると、その行為だけで違法行為となりますが、硬貨をコピーして、それをパンフレット等に利用することも違法行為なのでしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 硬貨・紙幣をCGモデリングにて作成した場合は違法?

    硬貨・紙幣をCGモデリング(Blender)にて 硬貨なら本物そっくりな厚さ・大きさの丸に、 紙幣なら本物そっくりな厚さ・大きさの長方形に、 実際にモデリング用に撮った硬貨・紙幣の写真のテクスチャを貼り作成し、硬貨・紙幣が一定時間で増えると言った動画を YouTubeにアップロードしたいのですが、 これは違法?合法?なのでしょうか? ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ 「デジタルカメラ等で撮影したこれらの画像データをホームページやブログに掲載した場合については、その行為自体は「通貨及証券模造取締法」の取締りの対象とはなりませんが、掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、十分ご注意下さい。」 引用:財務省 https://www.mof.go.jp/faq/currency/07af.htm ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ ╶ 財務省のホームベージを拝見したのですが、 私の認識が正しいのか不安で分からず、ご質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。

  • イヤーエステでの耳毛剃り

    こんにちは、最近ではイヤーエステといった耳専門のエステが出てきているようですね。 ただ気になったのが、下記URLのように耳毛剃りをしているようなのですが、これは違法行為にはならないのでしょうか? 理容師の資格がなければできないのではなかったでしょうか? http://allabout.co.jp/fashion/esthetic/closeup/CU20050105B/index2.htm 宜しくご回答お願い申し上げます。

  • 警察による被疑者氏名公表の法的根拠について

    重大事件の被疑者が逮捕された後、警察が記者会見を開き被疑者の 氏名などの身分事項を公表することがありますが、あの行為には 根拠となる法令上の規定があるのでしょうか? 1. 被疑者の氏名を公表することそのものが警察の業務行為 2. 本来的には被疑者の氏名は、国公法100条や地公法34条などで   規定された守秘義務を負うべき情報であるが、何らかの   違法性阻却事由がある 3. 上記1.2.とも見当違いで、他の法令上の規定がある # 逮捕段階では「犯人である可能性がある」に過ぎないのに氏名公表は # やりすぎではないかとも思いますが、その議論はここではしません。

  • ルーフテントの模造品?について教えてください

    ルーフテントの模造品について教えてください。 世界で一番有名な形をそのまま(一部違うけど)商品化して販売する行為て違法になりますか? 商標と一部配置が違いますが・・・・ このような事は隣国との貿易で知らず〃行われる場合や意図して行われる場合があると思います。 私の常識では有名ブランドの時計のロゴを少し変えて販売したり、そのままのブランドで売られたりしています、それって違法てことは知っています しかし、基本的な機能や構造をコピー(模造)して日本で違った名前で輸入したり販売する行為は違法になるのでしょうか? 例えば http://www.rooftent.net/easycamper_tower.html 車中泊用ルーフテント など他にもあるとおもうのですがこの商品はイタリアの商品に容や色、構造がそっくりなんですが、このような商品を購入しても大丈夫でしょうか?

  • 違法性阻却事由と外国法令の関係

    外国の法令上の義務に基づく行為は、日本の法令に反したとしても、違法性が阻却されますか? どう行動しても、どちらかの国の法に違反する場合、とるべき行動はいかがなものでしょうか? 極端な例として仮に、ある外国に「仇討ち法」もどきの法律があったとします。 「親族を殺された者が犯人を知った場合は、その犯人を殺さなければならない」 この外国に住む日本人の親族が殺害された場合、犯人を殺害すれば日本の刑法に抵触し、殺害しなければ外国の法律に抵触してしまいます。 上記の例では、さすがにどの国でも殺人は罪になるでしょうが、細かい条文では日本と諸外国の法律が矛盾する場合もあり得ます。

  • エコポイント政策の不正防止はどうするの?

     細かいことが全く決まってないのに、先に 5/15 という日付が決まってしまった件、定額給付金や1000円高速と全く同じで、行き当たりばったり感が強く漂うわけですが、なんでも、このエコポイント、事務局に保証書と納品書(レシート?)のコピーを送るだけでポイントが付くそうじゃないですか。  どうやって不正をチェックするのでしょうか。  スキャナで取り込んで製造番号をありそう番号に変更するくらい、お茶の子サイサイだと思いますが、「ポイント」などという国が債務保証した紙幣に代わる有価証券的なものを発行する以上は、不正防止を相当に詰めないといけないと思います。  ぶっちゃけ、紙幣の偽造防止に近いことが必要なはずです。  このまま施行された場合、不正ポイント申請が相次ぐと思うんですが、いったいどういう気だと思いますか?  円に代わる第二の電子通貨を作るような行為ですから、真剣に考えて(必要があれば国民に信を問いてから)施行すべきと思うんですが。  こんな安直にやっちゃっていいでしょうか。  ポイント=負債なわけですが、不正防止策が不完全で1兆円とか10兆円分のポイントが溜まってしまったら、政府はどうするんでしょうか。  だれが、そのポイント(負債)を負担するんでしょうか。  なんか恐ろしくなってきたので質問させていただきました。

  • 紙幣をコピー・・・犯罪ですか?

    ちょっと前に職場の上司がコピー機で紙幣をコピーしていました。それを何かに使うわけではないのですが、コピーするだけなら犯罪にはなりませんか?

  • お札、紙幣、コピー

    家庭用のコピー機(インクジェット?)インターネット接続してあるものでお札を20枚程コピーするとします。 ○犯罪なのでコピー機に記録が残りますか? ○どのようにして警察に知られるのですか? ○警察に自動通報されたり、コピー機会社が警察に連絡したりしますか? ○コピーした目的がお金として使うのではなく、コピーしてはいけないと知らずに私用(おままごととか小道具とか)でコピーし、すぐにシュレッダー等で処分した場合、警察はどう動きますか?