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扶養者(被扶養者)の変更について

はじめて投稿します。 現在、私と旦那は共働きで、子供1歳が1人います。 子供を扶養に入れる際、収入も私のほうが多いし、いろいろな手続きがスムーズな私のほうへ入れました。 ですが、市町村の乳幼児医療助成について、後で知ったことが、世帯収入で助成が受けられるかどうかではなく、扶養している人の収入額で助成可能かどうかが判断されることが後日分かりました。 今の私の収入では、助成は受けられません。旦那の収入だと助成は受けられます。 小学校就学前までの助成なので、あと5年、医療費の助成は大変ありがたく、できることなら旦那の不要へ変更できたら、と思いました。 でも、私のほうの事務に確認したら「できない」との回答。 旦那の会社からは、変更届の用紙があっさりもらえました。 こういう私のようなわがままな理由では変更はやはりできないのですか?それとも、何か理由付ければ変更可能でしょうか… 教えてください。よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>こういう私のようなわがままな理由では変更はやはりできないのですか?それとも、何か理由付ければ変更可能でしょうか… 変更と言うひとつの手続きではなく、子が 1.質問者の方の扶養を外れる 2.夫の扶養に入る というふたつの別々の手続きをすることになります。 1について言うと扶養というのはなるときは色々とうるさく添付書類等を要求されますが、外れるときは一般に簡単で被扶養者異動届を質問者の方の勤め先を通じて健保組合に提出するだけです。 被扶養者は保険料は無しなのに、7割の保険料の給付はしなければならないので、健保組合からすればなるべく認めたくないというのが本音です。 ですから扶養になるときは色々と条件を付けて認めないようにしていますが、扶養からはずれるときにはそれだけ出て行く金が減るのですから、無条件で喜んで受理するはずです。 2について言うと一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の健保組合から子が扶養になることを拒否される可能性もあります。 ですから >旦那の会社からは、変更届の用紙があっさりもらえました。 というのはどういうことなのかということです? 前述のように子が質問者の方より収入の低い夫の扶養になれる確率は非常に低いはずです、その上で A.夫の会社では健保組合に聞いて扶養になれることを確認した上で用紙を渡した B.会社は健保組合には何の確認もせずに、単に夫に用紙の請求をされたので渡しただけ Aならばハッピーエンドですが、Bであったら大変なことになりますよ。 子の扶養を質問者の方の健保から外したのはいいが、夫の健保に申請したら夫よりも質問者の方の収入が多いことを理由に扶養を拒否されたとなったら子は無保険の状態になってしまいますよ。 ですからそういうところまで考えて >でも、私のほうの事務に確認したら「できない」との回答。 と言っているのではないですか? また実際そうなったらどうするのですか、夫の方がダメになったらまた質問者の方に戻すのですか? 一旦外したものをそう間単に戻せるかどうか? また出来ても会社の事務から「ほら、言わないこっちゃ無い」とねちねちと嫌味を言われるかもしれませんよ。 ですから夫の健保に妻より収入が少ないが本当に子を扶養に出来るかどうかを誰かが確認しているのでしょうか?

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