• 締切済み

このような場合、返品及び返金は可能ですか?

初めまして。 一昨日、妹が部活で使うビーズを、近くの商店街へ買いに行ったそうです。 しかし、そこのお店では、どのビーズがいくらかと言うような表示が明確に(値段が書いてあるものもあれば、無いものもある、と言ったような状態)されていなかったそうです。 ここで買い物をするのはやめようかなと思ったそうですが、緊急にビーズが必要だったために、その場で買い物を済ませてしまったそうです。 しかし、値段が正確に記載されていないので、予算を1000円ほどオーバーしてしまったそうです。 今日になり、部活では使わないビーズもあり、そのお店で買ったビーズを返品しようとしたところ、 「当店では返品はできるが返金はしない」 と言われてしまったそうです。 このように、値段が正確に表示されていない場合も返品・返金は無理でしょうか? 回答よろしくお願いします

みんなの回答

  • 1buthi
  • ベストアンサー率16% (194/1188)
回答No.4

値段が明記されていても返金お断りの店もあるでしょう。どうするかは店の方針しだいです。 大型店で、その店の商品券で返してくれたところもあります。 問題は「当店では返品はできるが返金はしない」 この意味は現金は返せないからほかの品物と交換になるという事ですよね。まさか品物も返しっぱなし、現金も返さないわけではないですね。

kokotokosu
質問者

お礼

コメントありがとうございました!! なんとか他の商品と交換してもらえたようです。

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.3

》このように、値段が正確に表示されていない場合も返品・返金は無理でしょうか? ・値段の表示の有無と返品の可否は全く関係ないことです。 ・レジで価格の提示を受けてお金を払った時点で売買(契約)は成立します。 ・返品・返金についてはお店がそのような基準を持っているのであれば後はお願いベースでの交渉事になります。妥協案として金券を受け取るとか代わりの物を買う(もらう)ことにするかでしょうね。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

物品の販売というのは、法律では売買契約といいます。つまり、お店が売る、お客が買うという意思を表示した時点で、同意、つまり契約が成立したと解釈されます。で、その解除は、大きな問題がある場合以外は、お店の好意ですから、概ね強制できません。 この場合の大きな問題っていうのは、たとえば商品に隠れた瑕疵(もって帰ったら、壊れてて動かないとか)があったとか、売り方に詐欺的な問題があったという場合。 で、今回の売り方にそのような問題があったかどうかが争点ですが、価格表示されてなければ、確認すればいいこと、また、清算時にオーバーは容易にわかることですから、その時点で文句を言わなかったのであれば、同意したとみなされます。 なお、未成年との契約は無効というもんだいもあります。ただ、売買程度であれば、未成年でも契約者にはなれます。ただ、未成年にあるまじき高額であるとか、そのような場合は、店の注意監視義務がとはれることはあります。 まあ、どちらにして未成年ですから、親か顧問の先生に相談して、お店に掛け合ってもらうのがいいでしょうね。法的にと言うより、話し合いで解決すべきでしょう。自分の権利を知ることは大事ですが、そればかりで相手をねじ伏せようとはしてはいけません。自らの落ち度もあるのですから。(法ではそれを過失といい、双方で言い分が違う場合はその割合でどちらの言い分がどれくらい正しいか決定します)

回答No.1

できません。 値段が正確に書かれていなかったのでしたら、店員に確認できたはずですし、レジの段階で1000円オーバーしているなら、「この商品は要りません」と断ることも出来ました。 押し付けられて、強制的に買わされた訳ではありません。 当日、部活で使わなかったのは、妹さんの都合です。 お店が認めているなら返品できますが、「出来ません」と答えているのですから返金は出来ません。 また、返金させる理由も全くありません。 重箱の隅をつつくようにして、店の落ち度(でもなんでもありませんが)を探し、揚げ足を取り、自分の意志を貫ぬき通そうとする自己中心的な考え方はやめましょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう