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返品不可の場合、特に表示がなくても問題はないんでしょうか?
- 今日雑貨屋で1500円程度の買い物をしましたが、事情で返品したくなりました。
- お店に行き返品したいと言ったところ、少しの沈黙の後、不良品以外の返品はできないと言われました。
- 表示はしていないが、返品不可の場合でも特に問題はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「表示が不当・不適切であった」とか「購入を強要された」「著しい錯誤を生むような販売方法であった」「品物が不良品であった」ということがなく「こうにゅうした時点において双方が合意の基に売買が成立した」のであれば販売者側に「返品を受け付ける義務」はありません。 質問者さんの一方的な事情で「返品したくなった」のであればお店がそれを受け入れるかどうかはお店の自由判断です。お店が返品を拒否したことには問題はなく、「返品は受け付けません」という表示の有無も関係ありません。
その他の回答 (3)
店員の不注意で何処かにぶつけて陶器の食器が破損した物を渡されたとか、明らかに店側に非がある場合でもなければ返品に応じる義務はないかと思います。 それでも不服がある様なら、お客様センターとか店長などクレーム対応にあたる部所又は人に問い合わせて、店員の対応も含めて話した後返品の交渉にあたれば多少返品に応じる可能性は上がるはずです。
- Us-Timoo
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そもそも商品に不良や欠陥もないのに返品すること自体がおかしいことなんですよ。 不良や欠陥のない商品の返品を受け付けているお店はあくまでも 『お客様サービス』 でやっているのであって法的な義務はなにもありません。 勘違いされないことです
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
店頭にあなたの自由意志で赴き、あなたの自由意志で購入した商品は、不良品でも無い限り、法的には返品を受け付ける義務は無いんですよ。 あくまでも、お店とあなたとの交渉次第です。 学生さんだったら、これを機会に身近な法律に目を通しても良いかもしれませんね。 商法・民法・特定商取引に関する法律・消費者契約法、この辺は見ておいて、人生に損はありません。ついでに、地元の消費生活条例等も見ておくのも無駄にはなりません。 すべて生活に密着した法律や条例です。 で。 どうしても、返品したいなら、あなたは未成年なんだから、親を連れて交渉しに行きましょう。 正しい方法では無いけれど、未成年が行った契約行為だから無効だと、親に主張してもらいましょう。 お店側が法律に疎ければ、返品・返金できるかもしれません。 ただし。 相手が法律に長けていれば、痛い目にあうのはあなたの親ですけどね。