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4年前の労災、今更申請は無理でしょうか?

bb08の回答

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  • bb08
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回答No.2

 労災の認定条件は、業務遂行性と業務起因性です。業務に関係なく生じたであろう疾病がたまたま勤務中に生じた場合、既存疾病の憎悪に過ぎない。=いわゆる機会原因ですね。     事故が基本疾病のいくつかある素因の一つであれば協働原因であり一つの原因は業務上の事故に起因しているので認定される。労働者災害補償保険法では、労災保険の給付事務の処理は労働基準監督署なので、認可する上で必要な情報を確認していくのは当然の事です。役所ですから気にしなくて良いと思います。接客態度は必要ありません。   もっと申請するのにはどうすればよいかを各関係各所に(健康保険給付も返還しなければいけないと思います)確認したほうが良いでしょう。 会社にも。     復職できたのは本当に良かったですね。治療は継続しているのでしょうか? 社会的治癒となれば同様の疾病の再発は別疾患になりますから再度健康保険は使えます。(再度復職が認められるかは判りませんが)

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