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交通費は非課税ですか?扶養範囲内を越します
p88689の回答
- p88689
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自分の給与明細を見てみると 支給額-通勤手当(自家用車使用による一定額)<課税額になっています。 なので、全額課税額ではないように思います。 扶養範囲を越えてしまうとマズイのは、 健康保険で被扶養者から外れてしまうので、 税金の心配よりも、 もしもパートか何かでご主人の扶養になっていて、 今の会社では社会保険に加入していなかったら、 自分で国保に加入する必要があるし、 国民年金も自分で納める必要があります。 ご主人の扶養から外れると ご主人の扶養控除額も大きくかわるので ご主人の税金も年間で10万円くらい増えると思います。 毎月の給与明細には支給額とは別に課税額が明記されていませんか?
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