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建築基準法に関する事項

ある工場の改修工事に伴い、排煙窓を設置するのですが、その部屋の天井高さより2階の庇が下っていて、(排煙窓を設置する側)天井高さより800以内に排煙窓が収まりません。上手く説明できないので違う言い方をしてみます。その部屋は工場ライン室です。その周辺が見学通路となっています。その見学通路屋根がライン室天井より下っていて、排煙窓をつけても見学通路屋根までが限界でその上につけても見学通路屋根上(天井裏)になってしまいます。このような場合はどのように対応すればいいのでしょうか?

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noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 工場との事ですから、平均天井高さは3.0m以上になってませんか? 平均天井高さが、3.0m以上の場合は、当該床面(FL)から2.1m以上且つ平均天井高さの1/2以上の部分は排煙エリアに成りますよ! (H12告示第1436ー三ーロ) 先ず、その点をチェックしてみて下さい。

tom0358
質問者

お礼

確かに3.0m以上の天井です。 早速もう一度法令集をひきなおしてみます。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の設計屋さんです。 排煙計算に加えられる開口部 既定の排煙窓の他、手動式軽量シャッター又は、手動式アルミ製オーバースライダーは、平均天井高さが、3.0m以上で当該床面(FL)から2.1m以上且つ平均天井高さの1/2以上の部分は排煙エリアの有効開口部として計算できます。 防火規制のかからない部分には、使用されているものです。 そういう部分も計算に入れて、工場全体の排煙計画をしましょう。 ご参考まで

tom0358
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。早速再度調べてみます。

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