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確定申告書が二枚

正社員で働きつつ派遣会社を通して時々短期のアルバイトをしています。それで今回その派遣会社の方からも確定申告書が送られてきました。 送られてきたので書かないといけないですが、二枚提出するとゆうことで税金や今後の手続き等で気をつけないといけないことはありますか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>今回その派遣会社の方からも確定申告書が送られてきました。 確定申告書が会社から送られてくることはありません。 「扶養控除等申告書」だと思います。 書類の上に書いてあるので、よく見てください。 これは、2か所から給料をもらっている場合は、1か所にしか提出することができません(通常は収入が多いほう)。 ですので、派遣のほうは出さないことです。 会社にそう言ってください。 通常は、その年で最初の給料をもらう前、つまり働き始めるときに提出するものですが…。 そして、今の時期にその内容に異動がないか確認のため会社から渡されます。 要は会社はそれを出してあると、年末調整というもので税金の精算をし、今まで天引きされた税金が多ければ12月の給料で戻してくれます。 派遣の収入が20万円以下なら申告は必要ありませんが、2か所から給料をもらっている場合は、確定申告(来年2月~3月)しないといけません。 確定申告は、来年1月に両方の会社から「源泉徴収票」というものをくれますので、それと印鑑、通帳(還付金があるかもしれないので)持って税務署に行ってください。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

所得税法 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。以下、略 所得税法に、「(給与)の支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者」にのみ提出しなさいと書いてあります。同時に二社から給与をもらう人は、一社にだけ提出することになります。 ですから、正社員で働く会社に扶養控除等申告書を提出したのであれば、派遣会社の方には提出できないのでご注意願います。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

>派遣会社の方からも確定申告書が送られてきました 源泉徴収票のことと思いますが、確定申告は、正社員の方の会社の源泉徴収票と派遣会社の分と二枚を添付して申告します。(二枚提出はできません) 正社員の方の会社の年末調整した後、来年2月15日(16日?)以降に確定申告します。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

送られてきたのは、扶養控除等申請書ではありませんか?2枚提出することはできません。どちらか片方のみ提出してください。

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