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一括下請

当社一次下請負の工事で工事の代理人をA社からの派遣労働者とし、工事をA者に請負わせる場合、一括下請に該当するのでしょうか?A社の代理人は別途選任されています。又、主任技術者は当社の社員でありA社は派遣業の免許は有ります。 ご教示願います。

みんなの回答

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.1

確認です。 A社の"代理人"というのは技術者のことでしょうか? 下請には代理人は不要です。 発注者→貴社(主任技術者)→下請A社 という関係で A社から派遣労働者として御社に技術者(現場代理人)を呼ぶ、ということでしょうか? 建設業法において、 工事の現場代理人および主任技術者は元請の正社員として最低でも一ヶ月か三ヶ月だか(記憶が曖昧です)雇用を継続していなければ、なれなかったはずです。 (保険証の提示、等で証明します) 建設業法の表現では、直接的かつ恒常的な雇用関係、が必要です。 派遣業の免許があろうがなかろうが、他社からの技術者を現場代理人および技術者にすることは全面的に禁止されています。 つまり、質問者さんの質問内容は、一括下請負以前の問題で、建設業法上、完全にアウトです。 今回の場合、 主任技術者として該当する方がおられるなら、 貴社の主任技術者を現場代理人と兼務させ(上記、「元請が直接雇用する関係」なら何の問題もありません) また、社長さんが資格を所持しているなら社長さんが現場代理人でも構いません。("代理人"という表記はおかしいですが、契約書上の表現) あとは、下請負業者としてA社が技術者を1名つけていれば良いかと思われます。 この場合も、全業務(施工管理および施工)を下請けに任せると一括下請負になるので注意が必要です。 一応、施工管理ぐらいはしておかないといけません。 そもそも一括下請負が禁止の理由は、「元請が金だけとって下請けに出すなら下請けの業者に直接金渡したほうがいい」ということなので、 元請が何かしら業務を行わなければ一括下請負になると考えて差し支えありません。 また、自治体によっては、下請けに出す率(請負金額)が50%以上だと色々面倒な場合もあります。

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