• ベストアンサー

出産手当等について

tsubo-niwaの回答

回答No.1

出産手当金・出産育児一時金は健康保険の給付です。 健康保険の給付は、加入する健保組合によって異なりますので、 加入されている組合に確認してください。 とりあえず、協会けんぽ(旧政管健保)の規定を紹介します。 出産手当金・出産育児一時金とも、勤務期間の要件はありません。 出産手当金は、健康保険の被保険者が出産日以前42日から 出産日以後56日までの間、労務に服さなかった日数に応じて 受給できます。 出産育児一時金は、健康保険の被保険者が出産すれば受給できます。 育児休業給付金は雇用保険の給付で、基本給付金と職場復帰給付金が あります。 育児休業基本給付金は、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あれば、 子供が1歳(一定の場合は1歳6ヶ月)になるまで育児休業した場合 に受給できます。 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受けることが できる者が、育児休業から復帰し、さらに同じ事業主に6ヶ月以上 雇用された場合に受給できます。 出産手当金・出産育児一時金は健康保険の給付ですので、 雇用保険の基本手当の受給要件には関係ありません。 雇用保険の基本手当を受給するには、退職日以前2年間に12ヶ月 以上の、雇用保険の加入期間が必要です。ただし育児休業基本給付金 を受給した期間は、雇用保険加入期間には含まれません。

nobumako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 30前半ですので、計画的に、出産していきたいと思います。 出産時、退職するか、育児休暇をとるか、悩んでいるところでしたので、とても参考になりました。

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