- ベストアンサー
駐輪場のない公園に原付を駐車することは違法ですか?
駐輪場のない公園で、利用者の妨げにならない位置(公園隅の草の茂みなど)に 週に2,3回ほど原付を3~9時間駐車する場合は、交通法規や なんらかの法律を違反することになってしまうのでしょうか? 目的の場所の近辺に駐輪場がなく、困っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大抵公園を管理する市町村の条例違反になるはずです。 それ以前に不法占有でしょうね。 自治体の職権で原付を排除されても文句は言えないでしょう。
その他の回答 (3)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4
この件 見つかったり役所に苦情が行ったら 即排除ですね。 で、役所に謝りに行かないと何処に保管されてるか判らない。 最悪のパターンになれば 即 廃棄 です。 止めるの 辞めましょうね!
質問者
お礼
考えていたよりもずっとリスキーだったんですね。 いたずらされる危険性も考慮すると、やはりやらないほうがよさそうですね。 ありがとうございます。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3
公園の敷地内でしたら、公園管理者が許可すれば駐輪可能だと思いますが、状況からして許可しないと思います。 目的の場所の関係者に駐輪場を確認される事が筋かと思います。
質問者
お礼
寂れて汚れた公園ではありますが、 トイレットペーパーはちゃんと交換されているところを見ると 一応管理を放棄しているようではないみたいなので、 隠れて行うのはやはり危ないですよね。ありがとうございます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>駐輪場のない公園に原付を駐車することは違法ですか? 違法駐輪は 不法占用ですよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
自治体の職権で排除できるとは思ってませんでした。ありがとうございます。