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弁明通知書、原付、30分ぐらいの駐車

某日、原付でスポーツクラブに見学に行き、スポーツクラブの駐輪スペースが満員で、そこのすぐ真ん前の歩道に原付を駐車しました。30分位インストラクターに施設を案内してもらい、外に出ると、原付に黄色の駐車違反の紙が貼られていていました。 2か月ほどすると、罰金9000円の納付所と弁明通知書が送られてきましたが、僕のようなケースだと弁明通知書を提出出来るのでしょうか? 提出したとして、9000円は払う必要なくなるのでしょうか? 止めていたのは、ほんの30分ぐらい、駐輪スペースとその歩道は2メートルも離れてません、心情的には、駐輪スペースがいっぱいだったので、歩道に沿って停めただけで・・・。 やはり、弁明通知書は無理でしょうか?

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

普通に考えれば 自転車通行用の空地はあるわけで 一時的というならばそこにとめるべきとなるでしょう そこなら私有地内で、駐車違反にはならないですし (裁判なり公聴会での判断なので私見ですけど) まあ、その場の様子を見ていないのですけど 敷地側の舗装を外したところ(私有地内の可能性大) 車道側にとめたほうがよかったかな 歩行者を保護すべき歩道に止めていたのは印象が悪いですね

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>やはり、弁明通知書は無理でしょうか? 「施設の案内」が合理的理由になるかどうか考えればわかるとおもいますが?。

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